相続・遺言あんしん相談所
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窓口1つで解決します
複雑で難しく大変な相続手続きは、慣れていない人が行うと、各種書類の収集や作成にかなり時間がかかります。相続手続や遺言書作成で失敗しないためにも、是非専門家にご相談下さい。■ 相談
■ 相続人及び相続財産の調査・確認
行政書士が被相続人(お亡くなりになられた方)の戸籍を
出生まで遡り集めます。不動産については登記簿謄本、
固定資産税評価証明書により調査いたします。
その他、預貯金、有価証券、自動車等の財産も確定させます。
■ 遺産分割協議
相続人全員で、遺産の分け方を協議します。
協議内容を基に、各相続手続きに必要な遺産分割協議書を
行政書士が作成いたします。
■ 相続財産の名義変更
不動産、預貯金、自動車、その他各種財産の名義変更手続き
をします。名義変更に必要な書類は行政書士が代理で取集
いたします。
■ 手続き完了
■ 相談
お電話またはメールにてお問合せ下さい。
電話:042-843-4211/メールはこちらから
日程調整後、原則、当事務所へお越しいただいておりますが、
行政書士が出張訪問をすることも可能です。
遺言の内容等につきお話をお聞かせください。
■ 相続財産の調査・必要書類の取集
行政書士が遺言書作成に必要な調査、種類収集を行います。
■ 遺言書の原案作成
お伺いした内容と、収集した書類に基づき、遺言書の案文を
作成いたします。
■ 2度目の面談
行政書士が作成した遺言書案文をご確認いただきます。
変更、修正等は柔軟に対応いたします。
■ 公証役場にて事前打合せ
行政書士が遺言書案文と必要種類を基に、
公証人と公正証書遺言作成について打合せを行います。
内容から日程の調整までお任せください。
■ 公証役場へ同行
遺言者ご本人、行政書士、証人の3人で公証役場へ行きます。
公正証書遺言が完成いたします。事情に応じて、遺言者の
ご自宅や病院へ公証人の出張も可能です。
相続関係説明図作成 | 遺産分割協議書作成 | 戸籍謄本等代理収集 |
---|---|---|
10,000円 | 50,000円~ | 35,000円~ |
預貯金口座の名義変更・払戻し等 | 公正証書遺言作成 |
---|---|
50,000円(1口座) | 200,000円~ |
※消費税、必要書類の取得費用、郵送料等の実費は別途ご負担願います。
※公正証書遺言には別途、証人手配料、公証役場手数料が必要となります。
1 )相続での争いを未然に防げる
遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合う必要があります。 相続人全員というのは法律で決められており、前の結婚相手との間の子、認知していた子(隠し子)なども含め話し合いをすることになります。2 )思い通りに財産を残せる
家は長男に継がせたい・・・3 )相続手続きがスムーズに進む
公正証書遺言で執行者を定めた場合、原則、遺言書の内容のとおりに執行者が手続きを進めることができます。相続人全員で何度も集まったり、窓口に何度も足を運んだりする必要がなくなります。■ 無効になりにくい
遺言というのはただ財産の分け方を書くだけでは成立しません。 きちんと法律に基づいて作成されたものでないと無効になっていまいます。 公正証書遺言は公証人が携わるので執行の際に無効になるという事態を防げます。■ 安全に保存
公正証書遺言の場合、原本が公証役場に保存されるため、遺言書の紛失、書き換えられたり、破れたりという心配がありません。そして、遺言者には原本と同一の効力を有する正本が渡されます。また、自筆遺言と違い、遺言の実行の際に裁判所の検認が不要であり相続手続きをスムーズに進めることができます。