代襲相続とは、本来相続人となる予定であった被相続人の子、または兄弟姉妹が一定の原因で相続権を失っている場合、その相続人の子が代わりに相続人になる制度を言います。
例えば、祖父が亡くなって相続が発生した時、祖父より先に子が亡くなっていたら孫が相続し、その孫も亡くなっていた場合はひ孫が相続します。
代襲相続の範囲や法定相続分、再代襲について紹介していきましょう。
この記事では、代襲相続の範囲・再代襲・法定相続分について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。
記事の要点
この記事をわかりやすく要約した内容を先に紹介しましょう。
- 代襲相続とは、本来相続人となるはずの人が被相続人より先に亡くなっていたり、被代襲者が相続欠格や廃除によって相続権を失った場合に、本来相続人となる人の代わりに子が相続人となることをいう。→詳細へ
- 被代襲者となるのは第1順位の「子」と第3順位の「兄弟姉妹」に限られ、代襲相続人(代襲者)になることができるのは「被代襲者の子」である。被代襲者が養子であった場合、被代襲者が養子縁組をした後に生まれた子のみ代襲相続人となる。→詳細へ
- 被代襲者が子の場合で、代襲相続人となるはずの孫も死亡もしくは相続権を失っている場合、代襲相続人に子(被相続人のひ孫にあたる)がいれば、その人が代襲相続人に代わり、代襲相続人になる。これを再代襲という。→詳細へ
- 代襲相続人の法定相続分は、本来の被代襲者の相続分と同じ割合である。→詳細へ
代襲相続はどのように発生するのか?
本来相続人となる人の代わりに子が相続人となることを代襲相続と言います。代襲相続はどのような状況で発生するのでしょうか?
また、代襲相続人となる範囲についても説明しましょう。
代襲相続とは
代襲相続とは、以下のような場合に、本来相続人となる人(以下、被代襲者)の子が代わって相続する制度を言います。
- 本来相続人となるはずの人が被相続人より先に亡くなっている場合
- 被代襲者が相続欠格や廃除によって相続権を失った場合
なお、被代襲者が相続放棄をして相続権を失った場合には、代襲相続が発生しません。
代襲相続が認められる範囲とは
被代襲者の代わりに相続人になる被代襲者の子のことを代襲相続人(もしくは代襲者)といいます。また、被代襲者となるのは第1順位の「子」と第3順位の「兄弟姉妹」に限られます。
代襲相続人になることができるのは「被代襲者の子」です。
ただし、被代襲者が養子である場合は注意が必要です。被代襲者が養子縁組をした後に生まれた子は、被相続人との血族関係が認められるため、代襲相続人になることができます。
しかし、被代襲者との養子縁組より前に生まれていた子は被相続人との血族関係が認められないため、代襲相続人になることができません。
被代襲者が子の場合に認められる再代襲とは?
被代襲者が子の場合で、代襲相続人となるはずの孫も死亡もしくは相続権を失っている場合はどうなるのでしょうか?
代襲相続人に子(被相続人のひ孫にあたる)がいれば、その人が代襲相続人に代わり、代襲相続人になることができます。これを再代襲といいます。
ただし、代襲相続人が相続権を失っていても、被代襲者が「兄弟姉妹」の場合、代襲相続は1代限りとなり、再代襲は認められません。
代襲相続がある場合の法定相続分
代襲相続人の法定相続分は、本来の被代襲者の相続分と同じ割合になります。たとえば、配偶者のいない被相続人の子A・B・Cがいたとしましょう。
Aが被相続人よりも先に死亡しており、Aの子であるD・Eが代襲相続人になる場合、D・Eの法定相続分は、Aの本来の法定相続分である3分の1となります。
そして、D・E間において3分の1を均等に配分するので、各自の法定相続分は6分の1となります。
代襲相続による遺産分割などで生じるトラブルを避けるには、遺言を準備することが有効な対策となります。以上、代襲相続について解説しました。