血のつながりのない人同士の間で、親子関係をつくり出すことを養子縁組といいます。
この記事では、養子縁組した子の相続権や節税対策、相続における養子縁組のデメリットについて、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。
目次
普通養子縁組と特別養子縁組の違いとは?
養子縁組には当事者の合意と届出によって成立する普通養子縁組と、家庭裁判所の申請によって成立する特別養子縁組の2種類があります。
普通養子縁組
普通養子縁組は、家の後継ぎを残すために作られた制度です。
養子縁組を結ぶと正式な親子関係が結ばれ、養親の親族との親族関係も発生します。
普通養子縁組の場合は、養親は養子より早く生まれた成年者でなければいけませんが、養子に年齢制限はありません。
実の親との親子関係は解消されないので、普通養子は相続の場面において養親と実親両名の相続人となります。
特別養子縁組
特別養子縁組は虐待や育児放棄などを受けている子供の福祉のための制度です。
特別養子縁組が成立すると実親との親子関係が解消されるため、実親の相続人にはなれません。
養子は原則として15歳未満で、独身者には養親の資格がありません。
養子縁組での節税対策と相続人に追加できる養子の上限
相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×相続人の数」という数式で計算されます。
養子をとることで相続人の数を増やすことができるため、養子縁組が節税対策とされています。
たとえば、養子を1人とった場合に基礎控除額は4200万円から4800万円に上がり、600万円を節税できます。
しかし、相続税法では無制限に養子をとって課税を免れることを防ぐため、相続人に追加できる養子には上限があります。
実子がいない場合は養子2人、実子がいる場合は養子1人が上限です。
なお、特別養子は実子と変わらない扱いを受けるので上限にカウントされません。
養子縁組の手続きの必要書類と費用
養子縁組をする際は、どのような養子縁組をするかで手続きの内容は変わってきます。手続きを行う際は窓口に相談しましょう。
参考までに、養子縁組の手続きにおいていかなる場合にも共通する必要書類を紹介します。
- 養子縁組届書
- 養親と養子の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 届出人の印鑑と本人確認書類
養子縁組のデメリット=トラブルの可能性
養子縁組は節税対策に有効ですが、親族に内緒で養子をとった場合は相続争いに発展する可能性もあります。
養子を迎えることで遺産分割が複雑化し、相続人となる親族から見れば自分たちの取り分が減ることになり、さらには配偶者の相続分が変わることで相続税の負担額が増える可能性もあるためです。
また、養子が遺産取得を強く主張した場合に遺産分割協議がなかなかまとまらない可能性もあるので、養子縁組によるトラブルを防止するためには親族の了解を得ておく必要があるでしょう。
養親の死後に養子縁組を解消した場合の相続について
子の場合、相続が開始した時点で養子縁組が成立しているため、養子は養親が亡くなった後に養子縁組を解消しても相続することができます。
もし、養親の遺産の相続をしたくないのであれば、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしましょう。
なお、養子縁組を解消すれば養親の親族との関係も解消されるので、亡くなった養親の親族の遺産・養子の遺産どちらの相続も互いにできなくなります。
養子縁組のまとめ
- 特別養子は実子と変わらない扱いとなる
- 養子縁組は節税対策になるが相続人に追加できる養子には上限がある
- 養子縁組にあたっては親族の了解を得ておかないとトラブルに発展する可能性がある
以上、養子縁組について解説しました。
※相続税のご相談については、提携している税理士を紹介いたします。