遺産の中に不動産が含まれており、当該する不動産につき、遺産分割の後に利害関係を有する第三者が現れたとして、この第三者と共同相続人との間の法律関係はどのように捉えればいいのでしょうか?
2019年7月1日に施行された相続法改正では、法定相続分を超える権利を取得した場合、相続人は対抗要件を備えなければ、第三者に法定相続分を超えた部分の権利を主張できないことを明確にしました。
具体的な例を基に、法定相続分を超える権利の承継の問題点について紹介していきましょう。
この記事では、法定相続分を超える権利の承継と第三者について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。
法定相続分を超える権利の承継について
具体的な例で考えてみましょう。
夫AがX土地とY土地を遺して死亡し、相続人として妻Bと子Cのみがいるとします。
この場合、BとCの法定相続分は2分の1であるため、BとCはX土地を2分の1の持分で共有し、Y土地も同じように共有するのが原則です。
共有とは、1つの物を共同して所有している状態を指します。
しかし、夫Aが「子CにX土地の全部を相続させる」という遺言書を遺していた場合、これは相続させる旨の遺言にあたります。
この遺言は、X土地について法定相続分(2分の1)を超える遺産分割方法の指定をしています。
そのため、X土地の帰属先が子Cに確定するので夫Aの遺言に従って子Cが土地を承継します。
そして、残ったY土地については夫Aが遺言を残していなければ、B・C間の遺産分割協議によってどちらが取得するかを決めます。
このような場合は、子CがX土地を取得していることから、通常は妻Bに残りの土地を取得させるかもしれません。
しかし、B・C間の合意があれば、子CにY土地の取得をも成立させることできます。
法定相続分を超える権利を取得した場合の問題点
上記の事例で、夫A(被相続人)の遺産について相続させる旨の遺言によって、子CがX土地の全部を相続した後、妻BがX土地について法定相続分に従った相続登記を経た上で、第三者Dに自らの2分の1の持分を売却したらどうなるのでしょうか?
法定相続分に従った相続登記の申請は相続人単独で行うことができるため、このような問題が発生します。
2018年の相続法改正(2019年7月1日施行)では、遺産分割によって法定相続分と異なる権利を取得した相続人は、対抗要件※を備えなければ、第三者に対して法定相続分を超えた部分の権利の取得を主張できないということが明確にされました。
- 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
- (出典:民法|e-Gov法令検索)
「相続させる旨の遺言」による場合、以前は対抗要件が不要でしたが、2018年からの相続法改正によって運用が変わっている点に注意しましょう。
つまり、子Cは、第三者Dが2分の1の持分の取得を登記するよりも前にX土地の全部を相続したと登記しなければ、第三者Dに対しX土地について2分の1の持分を超える部分の取得を主張できなくなってしまいます。
主張できない場合、X土地をCとDがそれぞれ2分の1の持分で共有することになります。
- 第三者に自分の権利を主張するために必要なもので、不動産の場合は登記、動産の場合は引渡し。
法定相続分を超える権利の承継と第三者のまとめ
- 対抗要件(不動産の場合は登記)を備えないと第三者に法定相続分を超えた部分の権利取得を主張できない
以上、法定相続分を超える権利の承継と第三者について解説しました。