相続は被相続人が亡くなると同時に開始され、相続人が2人以上いる場合は遺産を分割することになります。
この記事では、相続の開始と3つの遺産分割方法について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。
目次
相続は被相続人の死亡とともに始まる
相続は被相続人が亡くなると同時に開始されますが、裁判所から失踪宣告を受けた人の場合も、死亡したとみなされて相続が開始されます。
相続の権利を持つ人(相続人)は、被相続人の財産上の権利と義務のいっさいを引き継ぐことになります。
相続というと預貯金や不動産を受け継ぐなどプラスのイメージをする方も多いかもしれません。しかし、「財産上の権利と義務のいっさい」というのは、借金などの債務や損害賠償責任などのマイナスの財産も受け継ぐということです。
遺言書の有無と内容を確認する
遺言書の有無によって誰がどのように遺産を受け継ぐかが違ってくるため、被相続人の死後はできるだけ早く故人が遺言書を残しているかを確認します。
相続においては、「遺言による相続は法定相続に優先する」という大原則がありますが、被相続人が法的に効力ある遺言書を残していた場合は遺言書の内容に従って相続が行われます。
このとき、相続人全員の同意があれば遺言に従わなくても構いません。
遺言書がない場合は、財産を相続人の誰がどの割合で受け継ぐかは法律によって決まります。これを法定相続といいます。
ただし、相続人全員の合意があれば話し合いによって法定相続ではない分け方をすることも可能です。
相続対象になる財産とならない財産
相続の対象となるのは、被相続人が生前所有していた「土地・家屋・現金・預貯金・貴金属・宝石類・書画・骨董・家財道具・株式などの有価証券・借地権・借家権」などのプラスの財産のほか、借金や未払いの税金などのマイナスの財産も含まれます。
相続の対象とならない財産は「香典・死亡退職金・遺族年金・祭祀財産など(墓地・墓石・仏壇・仏具など)」です。
生命保険金は受取人の名義によって相続の対象になるかならないかが違ってきます。
被相続人が保険料を負担し、受取人を指定していなかった場合は相続財産になります。
受取人を特定の人に指定していれば、保険金はその指定された人の固有の財産となるので相続の対象にはなりません。しかし、相続税法上はみなし相続財産となります。
なお、相続人が複数以上いる場合は、相続が開始されると財産は相続人全員の共有となります。
相続の開始後は、財産の分割や相続税の計算のためにプラス・マイナスどちらの財産もリストアップし、その評価額を出す必要があります。
遺産分割の方法は3つ
相続人が2人以上いる場合は財産を分割します。財産分割の方法には
- ①指定分割
- ②協議分割
- ③調停分割・審判分割
の3つがあります。
指定分割=被相続人の遺言に従う
遺言による相続は法定相続に優先するという大前提により、被相続人が遺言で財産の分割方法を指定している場合はそれに従います。これを「指定分割」といいます。
遺言による指定が法定相続分と違っていても、原則は遺言に従いますが、遺留分の請求があった場合はこの限りではありません。
また、相続人全員の合意があれば、指定に従う必要はありません。
協議分割=相続人同士の話し合い
遺言による指定がない場合、相続人全員が協議(話し合い)をして分割する方法が「協議分割」です。
一般的に、民法の法定相続分を目安にして遺産の性格(不動産・預貯金・有価証券など)、各相続人の生活状況などを考慮してどのように分割するかを話し合います。
なかなか話がまとまらない場合は法定相続分に従います。協議の際には「特別受益」や「寄与分」についても考慮します。
調停分割・審判分割=遺産分割協議がまとまらない場合
協議分割は相続人全員が合意しないと成立しません。遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所に「遺産分割の調停」または「遺産分割の審判」を申し立てることができます。
相続の開始と遺産分割の方法に関するまとめ
- 相続は被相続人の死亡(失踪宣告を受けて死亡したとみなされる)とともに開始される
- 相続ではプラスの財産だけでなく借金や未払いの税金などマイナスの財産も受け継ぐことになる
- 財産の分割方法は指定分割・協議分割・調停(審判)分割の3つ
- 相続の対象とならない財産がある(香典・死亡退職金・遺族年金・祭祀財産など)
以上、相続の開始と遺産分割の方法について解説しました。