コラム

COLUMN
2021.09.21

【遺言の基礎】自筆証書遺言の書き方と要件について

遺言は必ず文書にする必要がありますが、文書の仕方には民法による決められた方式があり、それに従って作成しないと法的に無効となってしまいます。

遺言の方式と作成方法について、正しく把握しておきましょう。

この記事では、自筆証書遺言の書き方と要件について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。

遺言の方式と種類について

普通方式の遺言には以下の3種類があります。

特別方式には以下の2種類があります。

それぞれに特徴があるので、どの方式が自分に合っているかよく考えて選ぶようにしましょう。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、場所を問わず、遺言者の自筆によっていつでも作成することができます。

証人の必要もなく、遺言の内容や遺言書を作成したことも秘密にしておくことが可能です。

ただし、書式や内容について一定の条件を満たしていないと法的に無効となってしまうので、作成には細心の注意が必要です。

また、遺言書の死後に発見されなかったり、紛失や第三者の手によって偽造・改ざんされたりする恐れもあります。

自筆証書遺言の場合、死後は家庭裁判所に提出し、検認の手続きを受けなくてはなりません。

なお、2020年7月10日より施行される遺言書保管法により、法務局で保管されている自筆証書遺言に関しては検認の必要がありません。

自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言を作成する場合、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 遺言者の自筆によって全文を書く(財産目録はパソコン作成でも可)
  • 正確な日付・氏名の自筆・押印
  • 訂正する場合は法律で決められた方式を守る

遺言者の自筆で全文を書く

自筆証書遺言は、全文を必ず自筆で書かなくてはなりません。

代筆やパソコンで作成することはできません。

したがって、テープに録音したものやビデオに録画したものも無効となります。

法改正により、財産目録については自筆でなくパソコンでの作成も可能になりましたが、1枚ごとに署名・押印しなければなりません。(日付、氏名も自筆で書いて押印します)

また、不動産の登記事項証明書の写し、預貯金の通帳コピーを添付することもできます。

表題はなくても構いませんが、遺言であることがはっきりと分かるように、「遺言書」「遺言状」「遺言」などと書くのがいいでしょう。

日付・氏名・押印

日付・氏名・押印のいずれか1つが欠けても無効となってしまいます。

日付は「〇年〇月〇日」でなくとも、「満〇才の誕生日」というように、日付が特定される書き方ならば認められます。

年は元号でも西暦でも構いません。

しかし、「〇年〇月」のように、日の記載がない場合は無効になってしまうので注意しましょう。

署名は戸籍上の実名はもちろん、遺言者が特定できればペンネームや雅号などの通称でも有効です。

押印の印鑑は実印でなくともいい(認め印でも可)とされています。

拇印も認められていますが、できれば避けましょう。

日付の書き方の例
〇の例
令和二年十二月二十一日
2020年12月21日
令和三年一二月二一日
△の例
令和〇年の誕生日
満60才の誕生日に
令和〇年元旦
✖の例
〇月〇日(〇年が抜けている)
〇年〇月吉日(日にちの特定ができない)

加除訂正の方式を守る

書き間違いや内容を書き直す(加除訂正)場合は法律で決められた方式を守らないと無効になってしまいます。

たとえば、字を間違えたときは間違えた文字を線で消して押印し、「〇行目の〇字を訂正し、〇字加入(削除)」のように、欄外に訂正したことを記入し、署名しなくてはなりません。

自筆証書遺言を作成する際に心掛けたいこと

自筆証書遺言を作成するにあたって大切なのは、内容を分かりやすい言葉で書くことです。

内容を書くにあたって気を付けたいポイントを紹介しましょう。

遺言内容は分かりやすい言葉で書く

遺言の内容は、誰に何を相続させるのか、遺産をどう分けるのか、遺言者の意思が正確に伝わるように具体的に書きます。

意思を正確に伝えるためには、難しい法律用語や専門用語を使うよりも、使いなれた言葉で書いたほうがいいでしょう。

表題に続いて「遺言者〇〇は、この遺言により次のように遺言する」「遺言者〇〇は、以下の通りに遺言する」などと書き始めてから、遺言事項を書きます。

遺言事項は項目ごとに番号をつけて個条書きにすると分かりやすくなります。

必ず下書きをして、内容や数字・文字・氏名に間違いがないかどうかをよく確かめてから清書しましょう。

相続財産の記載はあいまいな書き方をしないように

相続財産の記載は、財産が特定できるように1つ1つ正確に記載します。

たとえば、「土地は長男に、家は妻に相続させる」といったあいまいな書き方では、財産の特定ができません。

特に土地や建物の不動産は、登記記録の記載と一致しないと相続の登記ができないこともあるので、登記事項証明書の記載通りに記載しましょう。

未登記の場合は「固定資産税課税台帳登録証明書」の記載通りに記載します。

預貯金についても複数あるときは、金融機関の支店名・口座番号・名義など、株式であれば会社名・株数などを客観的に特定できるように記載しましょう。

財産目録を別紙添付することもできます。この場合は、手書きではなくパソコンで作成したものでも構いません。

また、登記事項証明書の写し、預貯金の通帳コピーを添付することも可能です。

財産を受け取る相手を特定できる書き方をする

財産を護る相手が妻や子どものように簡単に特定できる場合、「遺言者の妻春子に」や「長男太郎に」といった記載でもいいでしょう。

同姓同名の人がいる場合や、法定相続人以外の受遺者に護る場合は、受け取る相手が特定できる形で記載します。

たとえば、「遺言者の姪中田冬子(昭和〇年〇月〇日生)」のように、生年月日を記します。

もしくは、「内縁の妻川本夕子(本籍・埼玉県〇〇市〇〇町、住所・東京都練馬区〇〇町〇番〇号、昭和〇年〇月〇日生)」のように、生年月日とともに、相手の本籍や住所なども記しておくといいでしょう。

自筆証書遺言の作成に必要な道具について

自筆証書遺言を作成するにあたり、望ましい用紙や筆記用具はあるのでしょうか?

また、書き上げた遺言書を封印すべきかどうかについても説明していきましょう。

用紙や筆記用具は基本的に自由

遺言書の用紙や筆記用具に制限はありません。

しかし、用紙は保存に耐えられるものが望ましいでしょう。

用紙の大きさについては、家庭裁判所での検認の際や相続の手続きなどでコピーをとることになるので、コピーをとりやすいB5やA4サイズがいいでしょう。

用紙が複数枚に及ぶときは、全体として前後のつながりから1通の遺言書と確認できれば、契印(割り印)はしなくても問題ありません。

しかし、自筆によらない財産目録には、各ページに署名・押印する必要があります。

筆記用具にも規定はなく、ボールペン・筆・サインペンなど好きなものを使うことができますが、改ざんの恐れがある鉛筆は避けましょう。

封印の有無について

作成し終えた遺言書は封筒に入れ、「遺言書在中」と上書きします。

封印をするかしないかは自由ですが、変造・汚損を防ぐ意味で封印することをおすすめします。

ただし、自筆証書遺言は遺言者の死後、家庭裁判所での検認の手続きの際に、全ての相続人に立ち会いの機会を与えた上でないと開封できないことになっています。

死後、遺族がそのことを知らずに開封してしまわないように、「本遺言書は、遺言書の死後、未開封のまま家庭裁判所に提出のこと」と添え書きしておきましょう。

詳しくは遺言書の保管方法と検認についての記事をご覧ください。

自筆証書遺言のまとめ

  • 遺言書には法律で決められた方式があり、これに従わないと法的に無効となる
  • 自筆証書遺言には必ず日付・氏名・押印が必須で、死後は原則として検認が必要となる
  • 遺言書の用紙や筆記用具は自由だが、保存の観点および偽造・改ざんの恐れを考えて選ぶ

以上、自筆証書遺言について解説しました。

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行政書士法人ストレート
行政書士 大槻 卓也
執筆者

行政書士法人ストレートの代表行政書士。「相続・遺言」「許認可申請」「在留資格申請」を中心に活躍。他士業からの相談も多いプロが認める専門家。誠実、迅速な対応でお客様目線のサービスを提供します。

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