遺言には、普通方式と特別方式があり、特殊な事態においては特別方式で遺言を作成することがあります。
遺言内容の秘密を守りながら、遺言書の存在を明確にできる方式が「秘密証書遺言」です。
また、特別方式の遺言の中で最も事例が多いのが危急時遺言の中の一般危急時遺言です。
この記事では、特別方式の遺言(秘密証書遺言と一般危急時遺言)について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。
目次
秘密証書遺言の作成方法
秘密証書遺言は、その名の通り遺言の内容を秘密にすることができます。
公証人にも遺言の内容を知られることはありません。
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にした上でその存在のみ明確にすることができます。
秘密証書遺言書の本文は代筆でもパソコンでも作成できます。
ただし、署名だけは自筆でなければならず、押印と日付も必要になります。
加除訂正については自筆証書遺言と同様、厳密な方法が要求されます。
公証役場での手続き
作成した遺言書を封筒に入れて、遺言書に押印した印鑑で封印します。
封印した遺言は公証役場で証人2人以上立ち会いのもと公証人に提出し、自分の遺言である旨と住所および氏名を申し述べます。
公証人は遺言者の申し立てと日付を封紙に記載した後、遺言者および証人2名とともに署名・押印します。
作成した秘密証書遺言は本人が持ち帰り、保管します。
公証役場には、遺言者がその日、秘密証書遺言を作成した事実が記録されるので、遺言書が本人のものであることを明確にできます。
秘密証書遺言の検認と保管について
死後は自筆証書遺言と同様、内容や方式が一定の条件を満たしていないと無効になってしまう恐れがあるので注意しましょう。
秘密証書遺言は遺言の内容を秘密できるものの、手続きが面倒で、遺言書を紛失した際には無駄になってしまいます。
公証人は遺言書の内容を確認できないので、法的に効力のある文書であるかどうかをチェックしてもらうことができません。
したがって、秘密証書遺言を作成する場合には、専門家のアドバイスを受けて遺言書を書くことをおすすめします。
また、死後発見されやすいように、信頼できる第三者に保管を託すといいでしょう。
なお、秘密証書遺言は自筆証書遺言と同様、家庭裁判所で検認の手続きを受けなければなりません。
検認を受けずに開封すると、過料が科されるので注意しましょう。
一般危急時遺言について
特別方式の中で最も事例が多いのが、危急時遺言の中の「一般危急時遺言」です。
一般危急時遺言の作成方法と流れを説明していきましょう。
一般危急時遺言の作成と流れ
一般危急時遺言は、事故や病気で死期が迫りながらも、意識がはっきりしているうちに遺言しておこうとする人が利用する方式です。
口述筆記なので、遺言者が遺言内容を話せる状態でなければなりません。
一般危急時遺言の作成の流れは以下のとおりです。
- ①作成には、証人として3人以上の立会人が必要
- ②そのうち1人に遺言の内容を口述筆記してもらう
- ③筆記した人は遺言者と他の2人の証人に遺言の内容を読み聞かせる
- ④証人全員がその内容が正しいかどうか確認したうえで署名・押印(遺言者の署名・押印は不要)
なお、筆記はパソコンを使用しても構いません。
また、証人は遺言内容と無関係の成人に限ります。
作成後20日以内に家庭裁判所へ届け出る必要性
遺言書を作成したら、20日以内に証人の1人か利害関係人(推定相続人や受遺者)が、遺言者の住所地の家庭裁判所に届け出て確認をしてもらわなければ無効となってしまいます。
また、届け出の際には
- 遺言書の書き写し
- 診断書
- 申立人
- 遺言者
- 証人全員の住民票謄本
が必要です。
死後は家庭裁判所による検認も必要となります。
なお、遺言書作成後、遺言者が危篤状態から脱し、普通方式の遺言書を作成できる状況になってから6か月を経過して生存している場合は、前に作成した一般危急時遺言は無効となります。
秘密証書遺言と一般危急時遺言に関するまとめ
- 秘密証書遺言は遺言書の内容を守りながら遺言の存在を明確にできる
- 危篤状態のときに作成する一般危急時遺言は3人以上の証人の立ち会いが必要・遺言者の意識が確かでなければならない
- どちらの方式も死後に家庭裁判所での検認が必要
以上、特別方式の遺言(秘密証書遺言と一般危急時遺言)について解説しました。