コラム

COLUMN
2021.09.23

【遺言の基礎】遺言を撤回・変更したいとき

遺言は遺産の相続にあたって遺言者の最終意思の確認を尊重する制度なので、遺言者の意思であれば、いつでも撤回したり変更したりすることができます。

この記事では、遺言の撤回・変更について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。

死亡前の遺言はいつでも撤回できる

遺言は遺言者の生存中はいかなる義務も権利も発生しません。

たとえば遺言書に「〇〇銀行の定期預金は長男の一郎に相続させる」と書いたとしても、その後、遺言者が定期預金を解約して使用することもでき、解約したことで遺言は撤回したことになります。

また、遺言書に「私が所有する〇〇筆の掛け軸は長女の直子に相続させる」と書いたとしても、その後、遺言者が故意にその掛け軸を焼いてしまった場合は遺言は撤回したとみなされます。

このように、遺言書に財産の処分の仕方を書いた後でも、遺言者は自由に財産を処分することが可能です。

遺言の一部を変更・撤回する場合と文例

遺言の一部を変更したり撤回したりする方法は、遺言書の方式によって違います。

自筆証書遺言であれば、法律で決められた加除訂正の仕方に従って、遺言者が原文に手を入れることができます。

秘密証書遺言の場合は、公証人が認めて封印したもので、遺言者であっても開封して手を入れることはできないので、新たに変更や撤回部分を記した秘密証書遺言や公正証書遺言、自筆証書遺言を作成することになります。

公正証書遺言の場合は、公証役場に出向いて訂正を申し出るか、新たに変更や撤回部分を記した秘密証書遺言や公正証書遺言、自筆証書遺言を作成することになります。

たとえば、新たに部分的な変更や撤回を記した遺言書を作成する場合は、以下のような書き方をします。

「令和〇年〇月〇日作成の遺言中、第4条に、長女に遺言者名義の郵便貯金全額を相続させるとあるのを、第4条全文を削除し撤回する」

なお、遺言の変更・撤回をする場合、前の遺言の方式と同じである必要はありません。

遺言のすべてを撤回するときは

遺言のすべてを撤回したい場合、自筆証書遺言や秘密証書遺言であれば破棄したり焼却したりします。

公正証書遺言の場合は、公証役場に出向いて破棄の手続き、または、新たに撤回する旨の遺言書を作成します。新しい遺言書の方式は3種類のどれでもかまいません。

遺言書が複数あるときは日付の新しい遺言が有効に

遺言書が複数ある場合は、最も新しい日付のものが有効とされる規定になっており、全面的に書き直した遺言書の場合は、日付が新しいものが有効になります。

日付の新しい遺言に前の遺言内容に抵触する内容が書かれていた場合、その部分だけ新しい遺言が有効となり、前の遺言の残りの部分もそのまま有効となります。

不要になった遺言書は破棄する

遺言は書いた後に、定期的に見直すことも大切ですが、遺言書が複数あると、死後に遺族が混乱するもととなってしまいます。

なので、書き直して不要になった遺言書は、破棄・焼却するといいでしょう。

遺言を撤回・変更したいときのまとめ

  • 死亡前はいつでも遺言の撤回・変更ができる
  • 遺言の撤回・変更をする場合は前の遺言の方式と同じである必要はない
  • 遺言書が2通以上ある場合は日付が新しい遺言が有効となる

以上、遺言を撤回・変更したいときについて解説しました。

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行政書士法人ストレート
行政書士 大槻 卓也
執筆者

行政書士法人ストレートの代表行政書士。「相続・遺言」「許認可申請」「在留資格申請」を中心に活躍。他士業からの相談も多いプロが認める専門家。誠実、迅速な対応でお客様目線のサービスを提供します。

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