コラム

COLUMN
2021.09.25

【相続の基礎】遺言の執行と遺言執行者

遺言内容を実現させるために必要な行為を遺言の執行といいます。遺言の執行は、相続人や遺言執行者が行います。

この記事では、遺言の執行と遺言執行者について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。

遺言執行者は遺言でのみ選任できる

遺言執行者の選任は遺言でしかすることができません。

遺言では、遺言執行者の選任を相続人や利害関係人以外の第三者に委託することもできます。

遺言によって選任された遺言執行者は、遺言を執行するための遺産の管理や処分に対するいっさいの権利と義務を持つので、相続人などの利害関係人は勝手に遺産を処分するなど執行を妨げることはできません。

あらかじめ遺言執行者が決められていなくても、相続分の指定のように、相続開始とともに効力を生じ、遺言の内容を実現するための行為が必要でない内容もあります。

子どもの認知、相続人の廃除と廃除の取り消しに関しては遺言執行者が必要です。

遺言執行者は遺言者の死後、執行者となることを辞退することが可能です。辞退する際は、できれば弁護士・税理士などの専門家に依頼するのがいいでしょう。

遺言執行者が不在=家庭裁判所に選任を申し立てる

遺言執行者が必要なのに指定されていない場合や、遺言執行者が辞退した場合、相続人や受遺者などの利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てます。

一方、遺言執行者が遺言内容の実現に反する行為などをした場合は、家庭裁判所に対し、相続人などの関係者は解任を要求することができます。

遺言執行者は具体的に何をするのか?

前述したとおり、遺言執行者は遺言を執行するための遺産の管理や処分に対する権限を持つので、相続人全員の代理人とみなされます。

遺言執行者が選任されている場合、相続人は遺言内容を執行する権限を失うので、遺言を執行しても無効になることには注意しましょう。

さらに、婚外子(非嫡出子)の認知あるいは相続人の廃除とその取り消しをする場合、婚外子の認知の場合は届け出、相続人の廃除とその取り消しの場合は家庭裁判所への申し立てができるのは、民法の定めによって遺言執行者に限られています。

その他、遺言執行者は就任した時点で自らが管理すべき相続財産の状況を把握するため、財産目録を作成するとともに、相続人に作成した財産目録を交付する必要があります。

このように、遺言内容の実現に向けて遺言執行者には広い代理権が認められているため、遺言執行者の行為が相続に関して権利を持つ人(被相続人に融資していた貸主など)に影響を与えることもあります。

2019年7月1日施行の法改正により、遺言執行者であっても相続に関して権利を持つ人の権利行使を侵害してはならないとする定めが設けられています。

遺言の執行と遺言執行者のまとめ

  • 遺言によって指定された遺言執行者は、遺言を執行するための遺産の管理や処分に対するいっさいの権利と義務を持つ
  • 遺言執行者が不在の場合は家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができる
  • 遺言執行者が選任されている場合、相続人は遺言内容を執行する権限を失う

以上、遺言の執行と遺言執行者について解説しました。

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行政書士法人ストレート
行政書士 大槻 卓也
執筆者

行政書士法人ストレートの代表行政書士。「相続・遺言」「許認可申請」「在留資格申請」を中心に活躍。他士業からの相談も多いプロが認める専門家。誠実、迅速な対応でお客様目線のサービスを提供します。

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