相続人が複数いる場合、通常は遺産分割協議によって遺産分割を行います。
けれど、特定の相続人が欠席したり、相続人全員の合意に至らなかったりした場合は、家庭裁判所に遺産分割の申し立てを行い、裁判所の力を借りて遺産分割することになります。
この記事では、遺産分割調停・審判について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。
遺産分割調停と審判の申し立て
家庭裁判所への申し立てには、調停と審判の2種類があります。
遺産分割の申し立ては、先に調停の申し立てをしなければならないわけではありませんが、審判の申し立てをしても家庭裁判所の判断によって調停手続きが先に行われることが多く、調停不成立の場合に審判手続きへと移行します。
遺産分割調停と審判移行の流れ
遺産分割調停または審判を申し立てた場合、家庭裁判所の判断で調停手続きに回されると、裁判官と調停委員(弁護士・医師などの専門家)によって構成される調停委員会が、相続人全員が合意に至ることができるようさまざまな援助を試みます。
調停の結果、相続人全員の合意に至った場合には、合意した内容を調停調書という文書に記載することで遺産分割が終了しますが、合意に至らず調停が不成立になった場合、遺産分割は自動的に審判手続きに移行します。
遺産分割の審判手続きにおいて相続人や相続財産の範囲・相続財産の評価に対する問題など、遺産分割の前提問題について争いがある場合は、これらの問題を先に扱います。
前提問題が解決されると、家庭裁判所は債務や遺贈の有無、特別受益や寄与分の対象になる相続人の有無などを確認し、さまざまな事情を考慮したうえで遺産分割に関する一定の判断を示します。
調停とは違い、審判においては当事者が遺産分割について合意に達しなくても、遺産分割に関する判断を先送りにすることはありません。
審判による遺産分割は、原則として相続財産をそのままの形態で分割する現物分割が基本です。
審判の内容に不服がある人は、審判の内容が知らされた日から2週間以内に高等裁判所に不服申し立てをすることが可能です。これを即時抗告といいます。
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遺産分割調停申立書の書き方と注意点
遺産分割調停・遺産分割審判の共通書式(記入例含む)が裁判所のHPからダウンロードできます。
遺産分割調停申立書を作成する場合は、調停の□欄にチェックを入れます。
なお、日付の記入欄は申立書を作成した年月日を記載します。
申し立ての趣旨や理由の欄は書式に従って必要な□欄にチェックを入れていきます。
とくに、被相続人の債務・特別受益・遺言・遺産分割協議書の有無については個別で事情が異なる事項なので、正確に記載しましょう。
当事者目録の欄には申立人と相手方の区別に留意して、当事者にあたる相続人をもれなく記入しなければなりません。
各当事者に裁判所から連絡を取る場合もあるので、必ず連絡が取れる連絡先を記載しましょう。
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遺産分割調停・審判のまとめ
- 申し立てには調停と審判の2種類があるが、調停手続きが先に行われることが多い
- 調停が不成立になった場合は自動的に審判手続きに移行する
- 審判の内容が不服な場合は、内容が知らされた日から2週間以内に不服申し立て(即時抗告)をすることができる
以上、遺産分割調停・審判について解説しました。