コラム

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2021.10.21

【相続の基礎】みなし贈与とは?うっかり贈与に注意

贈与の契約もしておらず、明確な意思表示もしていないにも関わらず贈与税がかかることがあります。どのような場合に贈与とみなされて贈与税が課税されてしまうのでしょうか。

この記事では、みなし贈与の事例について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。

※相続税のご相談については、提携している税理士を紹介いたします。

どのようなケースがうっかり贈与になるのか?

個人から個人への贈与によってもらった財産でなくても、実質的には贈与とみなされて贈与税のかかる財産があります。これをみなし贈与財産といいます。

贈与とみなされてしまうケースをいくつか紹介しましょう。

借金の債務を免除してもらった場合

借りたお金や肩代わりしてもらった借金を免除してもらったときなどに、免除してもらった肩代わり分が贈与されたものとみなされて贈与税がかかる場合があります。

また、財産をもらった人の代わりに贈与税を負担するとみなし贈与になったり、後で未収入金として相続財産になったりすることもあるので、注意が必要です。

保険金などの受取人の指定に注意する

これは、受取人や亡くなった人以外の人が掛け金を負担していた生命保険金や満期保険金を受け取った場合です。

また、受取人や亡くなった人以外の人が掛け金を負担していた個人年金などの定期金を受け取った場合にも贈与税がかかります。

よって、定期金の受取人の指定にも注意しなければなりません。

不動産の低額譲渡

財産を時価より低い価額で売買した場合も、安く買った人が時価との差額を売った人から贈与されたものとみなされて贈与税がかかってしまいます。

通常、贈与税を計算するときには相続税評価によることとされていますが、土地・建物との上場株式の低額譲渡に限り、税務当局では通常の取引価額で評価することとしています。

したがって、親族間で不動産や株式を売買するときには、いくらで売買するか気を付けないと思わぬ税金がかかることもあります。

親族間で財産の売買をする際には、時価との差額も考えて行わなければなりません。

負担付贈与

ほかにも、借入金との抱き合わせで資産の贈与を受けた場合、これを負担付き贈与といいます。

もらった財産の価額が引き継いだ借入金の額を超えている場合には、もらった人に、その差額について贈与税がかかります。

低額譲渡と同様に、その財産の評価は相続税評価ではなく通常の取引価額で評価することになっています。

返済できない親族への援助は課税されない

子や孫が負債で苦しんでいるときに、親や祖父母が助けてあげたいと思うかもしれませんが、税制上の特例はあるのでしょうか?

債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合は、返済できない部分の金額は贈与税が課税されないことになっています。

たとえば、事業に失敗して財産を失った子の借金を肩代わりしても、資産を非常に安い価格で譲渡しても、贈与税はかかりません。

よって、返済ができない親族への援助をすることで、相続で残す代わりに先に財産を分けると考えれば、結果として相続税が減少することになります。

また、財産をもらったり、借金の肩代わりをしてもらったりした人が相続時精算課税を選択すれば、多額の贈与であっても贈与時には税金負担は軽いので、困った子への援助方法としてはいい方法だと言えます。

うっかり贈与の申告漏れはバレる?

うっかり贈与があった場合、すぐにバレることはありません。

しかし税務署は、相続税が発生すると被相続人と相続人の銀行口座のお金の動きや、金庫などの疑わしい場所を調査します。

また、不動産や車を購入した際の登記・登録をすると税務署はその情報を得ることになります。

そのときに「このお金はどこから調達したのですか?」と、文書や電話等で指摘されることになるでしょう。

このように、税務署はお金の動きをチェックしているため隠し通すことができません。

贈与税の申告漏れがあると、延滞税や無申告加算税が課されるなどの大きなペナルティが設けられています。

すでに課税の対象となる贈与を受けていて未だ無申告であった場合、早めに自主申告をするほどペナルティの負担額が抑えられるので、一日でも早く申告することをおすすめします。

受けた贈与について自己判断が難しい場合は税理士に相談しましょう。

みなし贈与に関するまとめ

  • 贈与と認識していなくても、贈与とみなされる財産がある
  • 債務の免除や生命保険金・定期金、不動産の低額譲渡などが贈与となる場合がある
  • 返済できない親族への援助は一定要件のもと贈与とみなされない

以上、みなし贈与の事例について解説しました。

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行政書士法人ストレート
行政書士 大槻 卓也
執筆者

行政書士法人ストレートの代表行政書士。「相続・遺言」「許認可申請」「在留資格申請」を中心に活躍。他士業からの相談も多いプロが認める専門家。誠実、迅速な対応でお客様目線のサービスを提供します。

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