相続税の申告を終え、落ち着いたタイミングで実家の整理をしたところ、タンスの奥から現金を見つけてしまったといったようなことがあります。
このように、相続人が知らなかった財産が申告後に見つかった場合、申告をやり直す「修正申告」をする必要があります。
この記事では、相続税の修正申告について日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。
※相続税のご相談については、提携している税理士を紹介いたします。
修正申告をしなければバレないわけではない
相続税の申告は、すべての財産を申告することが前提です。ただし、申告の後で相続人が知らなかった財産が見つかることがないとは言い切れません。
特に現金を自宅に保管していた場合は銀行口座などと違って気づきにくいこともあります。
このように、相続人が知らなかった財産が申告後に見つかったときは、申告をやり直す「修正申告」をしなければなりません。
申告をしなくてもバレないだろうと考えるかもしれませんが、相続税の申告・納税に税務調査が行われることがあります。
一般的に、相続税の税務調査は金融機関に被相続人の死亡前5~10年前の履歴を請求し、資金の移動を調べると言われています。
被相続人が多額のお金を引き出した履歴がある場合、そのお金はいつどんなことに使ったのかを調べられるのです。
長年にわたって少額ずつ引き出している場合でも、税務署の知見によって疑わしい案件を洗い出します。
毎年の所得税・住宅ローン・株取引など、税務署は被相続人の情報を蓄積しています。そのため、収入に対して不動産や自動車などの資産が相対的に少ないならば不自然だと考えることもあるのです。
実際に、税務調査を受けた人の8割で計上もれを指摘され、修正申告をすると言われています。
- 納税した税額が多すぎた場合は、修正申告ではなく「更正の請求」の手続きをします。
- 更正の請求をすると、本来の納税額と実際に支払った納税額の差額分が還付されます。
- 更正の請求は被相続人の死亡から5年10ケ月以内であれば可能です。
修正申告を行わないとペナルティが重くなる
苦労して終えたはずの相続税を修正申告するのは、延滞税なども課せられるため面倒に思うかもしれません。
しかし、財産を隠す行為は脱税の中でも悪質な行為にあたるため、修正申告をしなかったことが発覚するとさらに重いペナルティを科されることになります。
修正申告の際には、すでに申告した財産の評価を見直すことで追加の税金が少なくなることもあります。
修正申告は前向きに行うようにしましょう。
申告書等の書類は、国税庁のHPからダウンロードできるほか、全国の税務署で受け取ることができます。
相続税の修正申告に関するまとめ
- 税務調査を受けた人の8割で計上もれを指摘され、修正申告をすると言われている
- 速やかに修正申告すれば重いペナルティを受けることはない
- 修正申告の際に、すでに申告した財産の評価を見直すことで追加の税金が少なくなることがある
以上、相続税の修正申告について解説しました。