コラム

COLUMN
2021.11.18

【相続対策】遺言書の偽造が疑われる場合の対処法と対策について

自筆証書遺言は、一定の要件に従って書けばいつでも1人で作成することができます。しかし、書いた本人が亡くなっているため本当に本人が書いたものかどうか証明することがむずかしい面も。

遺言書の偽造が疑われる場合、どうしたらいいのでしょうか。

この記事は、遺言書の偽造が疑われる場合の対処法と対策について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。

遺言書の偽造を証明するには筆跡鑑定を行う

自筆証書遺言は本当に本人が書いたものかどうかの証明が難しい面があります。

遺言書の偽造が疑われ、無効とするためにはまず家庭裁判所で家事調停を申し立て、さらに解決できなければ「遺言無効の確認の訴え」を起こします。

本当に本人が遺言書を書いたかどうかは、筆跡鑑定の専門家に依頼します。

筆跡は年齢・その日の体調・使用した筆記具などによっても変わります。

そのため、素人の目で正しく見分けることはできないので、それまで本人が書いたとされる手紙などの筆跡と遺言書の筆跡を専門家が鑑定する必要があるのです。

遺言書の偽造は罪に問われる

遺言書の偽造や変造が認められた場合、偽造した人は民法と刑法の両方からペナルティを受けます。

民法では、遺言書を偽造した人、もしくは被相続人を脅迫したり騙したりして遺言を書かせた人は相続欠落(相続権を失わせる制度)となり、相続人ではなくなります。

刑法では、私文書偽造罪・変造罪として罪に問われ、3か月以上5年以下の懲役が科されます。

遺言書の偽造を防ぐには?

遺言書の偽造や変造などのトラブルを避けるため、自筆証書遺言を作成した場合は法務局に保管しておくといいでしょう。

自筆証書遺言書保管制度は、2020年7月から開始された制度で、利用するためには遺言者本人が手続きを行い、法務局での本人確認も行われます。

法務局で原本が保管されるため、相続人や親族によって遺言書を偽造・変造されるおそれはありません。

公正証書遺言は、遺言者自身が公証役場で公証人に遺言の内容を伝えて作成し、原本を公証役場で保管するため偽造される可能性はありません。

手間と費用がかかってしまいますが、公正証書遺言であれば法的に不備のない遺言書を作成することができるので安心です。

遺言書の偽造が疑われる場合の対処法と対策のまとめ

  • 遺言書の偽造が疑われる場合は筆跡鑑定を依頼する
  • 遺言書を偽造、もしくは脅迫などをして書かせた人は相続欠落となり、私文書偽造罪・変造罪の罪に問われる
  • 遺言書の偽造・変造を防ぐには自筆証書遺言保管制度の利用や公正証書遺言を作成する

以上、遺言書の偽造が疑われる場合の対処法と対策について解説しました。

相続手続き代行サービスはこちら

行政書士法人ストレート
行政書士 大槻 卓也
執筆者

行政書士法人ストレートの代表行政書士。「相続・遺言」「許認可申請」「在留資格申請」を中心に活躍。他士業からの相談も多いプロが認める専門家。誠実、迅速な対応でお客様目線のサービスを提供します。

CONTACT

まずはお気軽にご相談ください

電話で相談する
Tel.042-843-4211
メールで相談する
お問い合わせはこちら

(本社)東京都日野市豊田3-40-3 レジェイドサザンゲート1F

(新宿支店)東京都新宿区西新宿7-2-6 西新宿K-1ビル3F