在日外国人が日本で亡くなった場合の相続は、日本の法律に基づいて行われる場合と、被相続人の本国の法律に基づいて行われる場合があります。
外国籍の被相続人が亡くなった場合、どの国の法律に従って相続手続きを行えばいいのでしょうか?
この記事では、
- どの国の法律を適用するのか?
- 本国がどこかを確認する方法
- 被相続人の身分関係を証する書面
- 相続登記申請に必要な書類
- 遺産分割協議書の作成
について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。
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※不動産登記については提携の司法書士、土地家屋調査士が対応しております。
目次
在日外国人が死亡した場合の相続の事例
- 事例
- 長年日本に在住していたアメリカ人の夫が、先日亡くなりました。相続人は私と子供の2人ですが、日本にある不動産の相続はどのようにすればいいでしょうか?
- なお、遺言はありませんでした。
ここで手続きのポイントになるのは被相続人の本国法の確認と以下の3つです。
- ① 相続にかかる身分関係等について公証役場で宣誓供述書を作成
- ②相続人全員で遺産分割協議書を作成
- ③ 必要な添付書類を添えて法務局に相続登記の申請
まずは、どの国の法律に基づいて相続を行うべきか解説していきましょう。
どの国の法律を適用するのか?
相続の準拠法は原則として被相続人の本国法です。被相続人が外国籍である場合は本籍のある国の法律に従います。
よって、
そのため、その国の規則に従い指定される法、または、
アメリカにはそういった規則はないとされているので、ア
検討には出生地・常居所地・過去の常居所地・親族の居住地などを考慮します。
国際相続の準拠法には主に2つの立場がある
相続の準拠法としては、主として英米法と大陸法で採用
- 英米法・・・不動産についてはその所在地法、
動産については被相続人の死亡当時の住所地法を適用する「 相続分割主義」 - 大陸法・・・不動産と動産を区別せずに、
両者をともに被相続人の属人法による「相続統一主義」
アメリカのある州の法が準拠法とされた場合、
その結果、反致※により、
相続の準拠法はこうして決まります。
- わかりやすく言うと、日本の法律で「本国の法律によるべきだ」としている場合に、外国側の法律で「日本の法律によるべきだ」とされていた場合は、日本の法律によってのみ処理することが認められることです。
被相続人の本国法がどこかを確認するには?
戸籍制度を有する国であれば通常は戸籍謄本等で確認できますが、戸籍制度のない国ではそれ以外の書面で証する必要があります。
被相続人の本国自体については、日本に在留する外国人であるならば、在留カードや外国人の住民票に国籍が記載されているため、これらから証することが可能です。
- 現在戸籍制度が完備されている国は極めて少なく、アメリカや中国にも戸籍制度がありません。
渉外相続の発生が多い韓国の相続法について
ここで、日本において渉外相続(外国籍の方がいる場合の相続)が生じることが多い韓国の相続法について、わかりやすく解説しておきましょう。
韓国の相続法は日本の相続法と類似しています。
ただし、韓国での相続の順位は、
- ①直系卑属(子、孫)
- ②直系尊属(父母や祖父母)
- ③兄弟姉妹
- ④4親等以内の傍系血族
であり、配偶者は
- 被相続人の直系卑属と同順位で共同相続人
- 直系卑属がいない場合には被相続人の直系尊属と同順位で共同相続人
- 直系卑属も直系尊属もいない場合には単独相続
となります。
なお、遺産分割制度・相続の単純承認・放棄・限定承認・財産分離・相続人不存在などの制度は、日本の制度とほぼ同じです。
韓国の国際私法によると、相続の準拠法は被相続人の本国法となるので反致の問題は起こらず、大韓民国民法が適用されます。
- 韓国には戸籍制度がありましたが、2008年1月から家族関係の登録等に関する法律が施行され、同時に戸籍法が廃止されています。(従来の戸籍謄本の代わりに家族関係登録簿の証明書があります。)
- 在日韓国人の中には出生・婚姻・離婚等の身分事項の届出を日本の住所地の市区町村に行うだけで、韓国の戸籍にそれらの身分事項を申告しておらず、身分関係が本国の戸籍に正確に公示されていない可能性もあるので注意しましょう。
被相続人の身分関係を証する書面
被相続人の死亡の事実については、本国の公的機関や在日領事館等が死亡証明書を発行してもらえますが、渉外相続ではどのような証明書を取り寄せても完全な証明の期待はできません。
そこで、一般的に渉外相続においては各種証明書等による証明を補完する書面として、宣誓供述書(宣誓認証)を活用します。
宣誓認証とは、私署証書(作成者の署名・署名押印または記名押印のある私文書)の作成名義人本人が、公証人の面前でその証書の記載内容が真実であることを宣誓した上、署名もしくは記名押印し、または証書の署名若しくは記名押印が自己の意思に基づいてされたものであることを自認した場合に公証人がその私署証書に付与するものです。(引用:法務省HP「公証制度について」)
この宣誓認証を受けた文書を宣誓供述書といいます。
これは、公証人が私文書について作成の真正を認証するとともに、制裁の裏付けのある宣誓によって、その記載内容が真実、正確であることを作成者が表明した事実を公証するものです。
宣誓供述書の作成に必要なものは次の通りです。
作成書類 | 宣誓供述書 |
添付書類 | 署名者の印鑑登録証明書 |
作成場所 | 公証役場 |
作成費用 | 11,000円 |
-
■宣誓供述書の書式例
令和○○年登簿第○○○号
1 真直○○は、令和○○年○○月○○日に死亡したアメリカ合衆国の国籍を有する亡ストレート・○○○○(以下「亡ストレート」という。)の妻である。
2 真直一郎は、亡ストレートの長男である。
3 亡ストレートの相続人は真直花子及び真直一郎の2人だけであって、同人ら以外には亡ストレートの相続人はいない。
嘱託人真直花子及び真直一郎は、法定の手続に従って、本公証人の面前で、この証書の記載が真実であることを宣誓した上、これに署名した。
よって、これを認証する。
令和○○年○○月○○日
本公証人役場において
東京都○○区○○町3丁目2番1号
東京法務局所属
公証人 署名 印
遺産分割協議に基づく相続登記申請
日本にある不動産につき相続登記を行う場合には、登記権利者である相続人が、相続に関する登記原因証明情報を提供しなければなりません。
記事の冒頭で取り上げた事例の場合、相続人は妻と子どもだけでなので、アメリカ人の亡夫には
- 他に相続人がいない旨の証明書
- 遺産分割協議書
- 相続人の印鑑登録証明書
などを添付し、相続登記の申請をします。
なお、相続人が印鑑登録証明制度のない国の外国人の場合、押印すべき書類に本人が署名し、これに公証人その他の公的機関が本人が署名した旨の認証文を付した書類が、印鑑登録証明書に代わる本人の意思確認手段として使用できます。
また、在外日本人の場合も、外国の公証人や在外日本領事によって本人自身が署名した旨を証明する方法があり、これが印鑑登録証明書に代わるものとされています。
遺産分割協議書の作成について
日本にある不動産の相続登記をするために必要となるので、遺産分割が成立したら合意の内容を記載した遺産分割協議書を作成します。
その際には署名・実印で押捺し、印鑑登録証明書を添付することになります。
なお、子供が未成年者の場合には、母と子供とは利益相反関係になるため、母が子供を代理して遺産分割協議を行うことができません。
この場合、母が家庭裁判所に申し立てて特別代理人を選任してもらいます。選任された特別代理人は、未成年者の利益を図る観点から遺産分割協議を行うことになります。
被相続人が在日外国人だった場合の相続手続きまとめ
- 相続の準拠法は被相続人の本国法に基づくが、その国の法律で「日本の法律によるべきだ」とされている場合は日本法が適用される
- 渉外相続では一般的に各種証明書を保管する書面として宣誓供述書を活用する
- 日本にある不動産の相続登記をする場合は遺産分割協議書を作成する
以上、被相続人が在日外国人だった場合の相続手続きについて解説しました。