遺言で遺産分割について定めてある場合、通常は遺言に従って遺産分割を行いますが、相続人全員の同意があり、条件を満たしている場合は遺言内容と異なる遺産分割をすることが可能です。
また、相続人以外の受遺者がいた場合には遺贈の種類によって手続きの流れが異なります。まずは遺贈の種類と遺産分割方法の指定の違いから説明していきましょう。
この記事では、遺言書の内容と異なる遺産分割について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。
目次
遺贈の種類と遺産分割方法の指定の違いについて
遺言は、遺言者の死亡した時点で効力が発生し、相続財産の帰属に関する有効な遺言が存在するときは、その遺言内容に従って相続財産の帰属が決まります。
相続財産の帰属に関する遺言には、遺贈や遺産分割方法の指定などがあり、遺贈には包括遺贈と特定遺贈があります。
包括遺贈とは、遺贈の目的の範囲を、遺贈者が自己の財産全体に対する割合をもって表示した遺贈です。たとえば、「遺産の半分を○○に遺贈する」という遺言です。
これに対し、特定遺贈とは、遺贈の目的を特定して表示した遺贈です。たとえば、「自宅の土地建物を○○に遺贈する」という遺言です。
一方、遺産分割方法の指定とは、相続人間における遺産分割の方法を遺言者が具体的に指定する遺言で、指定の方法は問いません。
なお、特定の財産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言については、遺言者の意思は、財産を相続人に単独で相続させようとする趣旨のものとされています。
遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らか、または、遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺贈ではなく遺産分割方法を定めた遺言であるとされます。
遺言書の内容と異なる遺産分割はできるのか?
結論から言えば、遺言と異なる遺産分割をすることは可能です。
ただし、以下の条件を満たしている必要があります。
被相続人が遺言で遺産分割を禁じていない
遺言では、死亡から5年を超えない期間を定めて遺産分割を禁止することができます。遺言と異なる遺産分割をするには、遺言に遺産分割禁止の記載がないことを確認しましょう。
相続人全員の同意
遺言で遺産分割が禁止されていなければ遺言と異なる遺産分割協議ができますが、相続人全員の同意が必要です。
遺言執行者の同意
指定または選任された遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができません。
遺言の内容と違う遺産分割をする場合は遺言執行者の同意を得ましょう。
相続人でない受遺者の同意
相続人以外の受遺者がいる場合は、受遺者の同意が必要です。遺言と異なる遺産分割をすることで受遺者の利益が損なわれることになるので、同意なく遺産分割を行っても無効になります。
受遺者の同意を得た後、包括遺贈と特定遺贈で手続きが異なってきます。
包括遺贈の場合の手続き
包括遺贈の受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するので、受遺者が相続人でなくとも、受遺者と相続人とが遺産分割協議を行う必要があります。
しかし、包括受遺者は相続人と同様に相続放棄をすることもできます。(相続開始を知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺贈放棄の申述書を提出する)
受遺者が相続放棄を行うことで、遺言内容と異なる遺産分割を行えるようになります。
ただし、相続放棄を行うと、遺産を全く取得することができなくなります。
したがって、包括受遺者の取得する遺産をなくし、他の相続人がすべての遺産を遺産分割により取得することは可能となりますが、包括受遺者にも遺産の一部を取得させるような遺産分割はできません。
特定遺贈の場合の手続き
特定受遺者は遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができます。(相続人または遺言執行者に意思表示をする)
特定遺贈は、受遺者にとって利益になりますが、利益といえども受遺者の意思を無視して受領を強制すべきものではありません。
遺贈の放棄がなされるとその効力は遺言者の死亡時にさかのぼって生じ、相続人に帰属します。
したがって、特定遺贈の放棄をすることにより、相続人全員が遺産分割協議によって遺産の取得方法を自由に決めることができます。
相続させる旨の遺言があった場合の遺産分割
遺産分割方法の指定の効力については、相続分の指定との関係などをめぐり複数の見解がありますが、「相続させる」旨の遺言がなされたときには、特段の事情がない限り、遺産は遺言者の死亡時に直ちに相続されるものであるとされています。
しかし、遺産分割方法の指定の内容が、特定の遺産を特定の相続人に取得させるといったものである場合には、特定遺贈と同様、相続人に遺産の取得を強制すべきではないと考えられます。
したがって、「相続させる」旨の遺言がなされていても、相続人全員が遺言内容と異なる内容の遺産分割に同意していれば、遺言者の意思を尊重する必要はありません。
つまり、相続人全員の意思が合致している場合には、遺産分割方法の指定があった場合でも遺言内容と異なる遺産分割を成立させることができるのです。
遺産分割協議書の作成における注意点
遺言内容と異なる遺産分割協議書を作成する上では、遺言の存在とその内容を認識していることを明らかにしましょう。
遺言の存在を知らない相続人が1人でも存在するときは、遺言内容と異なる遺産分割をするとの点についての合意が成立しているとはいえません。
仮に、遺産分割協議書に署名捺印がなされても、遺言の存在を知らない相続人が遺言の存在や内容を知っていれば遺産分割協議書の内容に同意しなかったと認められる場合には、その遺産分割協議は無効となります。
よって、遺産分割方法の指定がなされたときは遺産分割協議書の中に、遺言の存在とその内容を明記したうえで、相続人全員の総意で、遺言書の内容と異なる遺産分割を行う旨を明らかにしなければなりません。
また、特定の相続人に対して特定遺贈がなされた場合には、相続人が遺贈の放棄をする旨を明記しましょう。
そのことによって、遺言の存在とその内容を認識していることが明らかにされるからです。
また、後々遺産分割協議は錯誤により無効であると主張されることを封じるため、紛争防止に役立ちます。
作成書類 | 遺産分割協議書(遺言と異なる内容の遺産分割を行う場合) |
添付書類 | 相続人全員の印鑑登録証明書 |
作成者 | 相続人全員(包括受遺者、相続分譲受入がいる場合はこれらも含みます。) |
遺言書と異なる遺産分割をする際の登記について
遺言と異なる遺産分割をした場合は、登記の際に注意することがあります。
遺言に特定遺贈があった場合は、まず遺言に沿った相続登記を行い、その次に贈与または交換による二段階の登記手続きを行わなければなりません。
ただし、実務においては二段階を経ずに直接遺産分割協議による相続登記をする運用がなされることもあります。
遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税
遺言書の内容と異なる遺産分割を行っても、遺言と異なる分に贈与税がかかることはありません。
最終的な遺産分割協議の決定に基づいた相続税の申告と納付をしましょう。
※相続税のご相談については、提携している税理士を紹介いたします。
遺言書の内容と異なる遺産分割のまとめ
- 相続人全員の同意と条件を満たせば遺言と異なる内容の遺産分割ができる
- 相続人全員の総意により遺言と異なる内容の遺産分割を行う旨を明らかにした遺産分割協議書を作成する
以上、遺言書の内容と異なる遺産分割について解説しました。