遺言内容を実現する人を遺言執行者といいますが、遺言執行者の報酬額はどのようにして決まり、どのように支払われるのでしょうか?
この記事では、遺言執行者の報酬について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。
遺言執行者の報酬について
遺言執行者の報酬は、かつては無報酬が原則で、報酬について遺言に定めたときに限り報酬を受けることができるとされていました。
現行の民法では、遺言に定められていない場合でも、相続財産の状況やその他の事情によって、遺言執行者の報酬を定めることができるとされています。
ただし、遺言者が遺言に報酬を定めている場合はこちらに従います。
ちなみに、遺言執行費用と報酬は別物で、遺言執行費用は交通費・相続財産の管理費用・移転登記費用・預貯金の解約費用などの経費となります。
遺言執行者の報酬額の相場はいくらか?
遺言に報酬に関しての定めがない場合は、相続人と遺言執行者で協議を行って報酬額を決めることになります。
報酬は依頼する専門家や執行する遺言内容の難度によって異なってきますが、一般的に、遺言執行者の報酬の相場は相続財産の総額の1~3%が目安だと言われています。
報酬額について協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に報酬付与の審判申立てをして決めてもらうことができます。
家庭裁判所に報酬付与の審判申立てをする場合
遺言書に遺言執行者の報酬に関する定めがなければ、相続開始地の家庭裁判所に遺言執行者に対する報酬付与の審判申立てをすることが可能です。
家庭裁判所は、相続財産の種類・状況・執行事務の内容・難易・遺言執行者の地位・収入・遺言者との関係など、すべての事情を考慮して報酬額を決めます。
その具体的基準については、裁判所の裁量に委ねられています。
原則として、決定された額に対し、不服申立てをすることはできません。
遺言執行者への報酬の支払方法
遺言執行者の報酬は、遺言執行の費用に含まれます。
相続財産からの負担となり、遺言執行者は、遺言で定められた報酬額または報酬付与の審判で定められた報酬額を自己の管理する相続財産から差し引くという方法で受領するのが一般的です。
遺言執行者の報酬に関するまとめ
- 遺言執行者の報酬の相場は相続財産の1~3%が目安
- 報酬額が協議で決まらない場合は家庭裁判所に報酬付与の審判申立てをする
- 報酬の支払いは報酬額を相続財産から差し引かれる形となるのが一般的
以上、遺言執行者の報酬について解説しました。