2021年4月に成立した法律である国庫帰属制度とは、わかりやすく言うと「一定の要件を満たすと相続等によって取得したいらない土地の所有権を国に返すことができる制度」のことです。
2023年4月27日に施行されるこの法律はどのようなものなのでしょうか?
この記事では、
- 相続土地国庫帰属制度の施行日と背景
- 山林や農地での利用は可能か?
- 制度の利用要件
- 手続きの流れ(提出書類・審査手数料・負担金)
について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。
※不動産登記については提携の司法書士、土地家屋調査士が対応しております。
目次
いつから始まる?相続土地国庫帰属制度とは
国庫帰属制度とは2021年4月に成立した法律で、2023年4月27日に施行されます。
この制度は、「相続又は遺贈により土地の所有権を取得した者がその土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を求めることができる制度」です。
わかりやすく言うと、相続した不要な土地の所有権を国に返すことができるようになるということです。なお、施行前(2023年4月27日以前)に相続した土地も制度の対象となります。
ただし、引き取ってもらえる土地には要件があり、要件を満たすにはなかなか難しい内容となっています。
制度成立の背景として、不要な土地の相続によって相続登記の申請が行われず、所有者不明の土地が発生している問題は今後ますます増加する恐れがあり、管理不全の問題の抑止につながることが期待されます。
相続土地国庫帰属制度は山林や農地でも利用できる?
山林や原野、農地なども国庫帰属の対象になります。
ただし、境界が明らかでない土地や、通常の管理または処分を阻害する樹木が生えている土地については対象外とされます。
国から通常の管理または処分を阻害しないとされるかどうかは、山林等ごとの判断になるでしょう。
引き取ってもらえる土地の詳しい要件については、次章にて解説しています。
相続土地国庫帰属制度の利用要件
国庫帰属制度を利用するには以下の10項目のいずれにも該当していないことが要件となります。
- ①建物が存在する土地
- ②担保権または使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
- ③通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
- ④土壌緯線対策法第2条第1項に規定特定有害物質により汚染されている土地
- ⑤境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属または範囲について争いがある土地
- ⑥崖がある土地のうち、通常の管理にあたり過分の費用または労力を要するもの
- ⑦土地の通常の管理または処分を阻害する工作物、車両または樹木のその他の有体物が地下に存在する土地
- ⑧除去しなければ土地の通常管理または処分をすることができない有体物が地下に存在する土地
- ⑨隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理または処分をすることができない土地
- ⑩上記⑥~⑨に掲げる土地のほか、通常の管理または処分をするに当たり過分の費用または労力を要する土地として政令で定めるもの
①~⑤にあてはまる土地に関してはそもそも申請することができず、⑥~⑩に該当する土地に関してはケース毎の判断となります。
以上の通り、承認要件を満たすことはなかなか難しく、国としても管理しづらい土地に関しては却下・不承認としたい意向であることが窺えます。
国庫帰属までの手続きの流れ
承認を請求した土地が国庫に帰属されるまでの流れと、国庫帰属に際する費用はいくら掛かるかについて説明しましょう。
①法務局へ事前相談に行く
土地の所在する法務局(本局)に相談予約を取ります。
土地が遠方にある場合は近くの法務局で相談することもできます。
②承認申請書提出とともに審査手数料を納付
申請書には承認申請者の氏名・住所と土地についての情報が記載された書類を提出します。このときに審査手数料分の収入印紙(14,000円)を貼って納付します。
なお、申請の取り下げがあった場合や審査が却下・不承認だった場合でも手数料は返ってこない点に注意しましょう。
【例】全ての申請者が添付必須の書類
- 土地の位置及び範囲を明らかにする図面
- 土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
- 土地の形状を明らかにする写真
- 申請者の印鑑証明書
上記の書類に加え、遺贈によって土地を取得した場合や申請者と所有権登記名義人が異なる場合などによって添付すべき書類が異なってきます。詳しくは法務省Webサイトをご覧ください。
③承認申請に対する事実審査
審査の必要があると認められた場合、土地が要件に見合っているか、法務大臣によって審査が行われます。
④承認後の負担金の納付
承認された場合、承認の通知とともに負担金の納付を求める通知が届くので、通知が届いた日から30日以内に日本銀行へ納付します。(この期限を過ぎると承認が失効するので注意が必要です。)
負担金は一筆20万円が基準ですが、土地の種目や面積、所在する地域によっては面積単位で負担金の算定がなされる場合があります。
納付を持って土地は国庫に帰属されることになります。
負担金算定の詳細については法務省Webサイトをご覧ください。
相続土地国庫帰属制度のまとめ
- 相続土地国庫帰属制度の施行は2023年4月27日から
- 施行前に相続した土地(何十年も前に相続した土地)も制度の対象となる
- 山林・原野・農地も制度の対象だが、承認されるかはケース毎の判断となる
- 承認申請の手数料や承認後の負担金の納付などの費用は申請する者が負担する
以上、相続土地国庫帰属制度について解説しました。
※不動産登記については提携の司法書士、土地家屋調査士が対応しております。