被相続人が亡くなった直後に生まれた子が不利益を被らないよう、胎児はすでに生まれたものとみなすことで相続権が認められています。
妻が妊娠しているときに夫が亡くなってしまった場合でも、胎児は夫の遺産を相続することができるということです。
この記事では、胎児の相続権について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。
※相続税のご相談については、提携している税理士を紹介いたします。
目次
記事の要点
この記事をわかりやすく要約した内容を先に紹介しましょう。
- 「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」という規定(民法第886条第1項)があるため、胎児にも相続権が認められている。ただし、死産であった場合は相続人ではなかったこととなる。→詳細へ
- 胎児がいる場合、出生するのを待ってから遺産分割を行う→詳細へ
- 遺産分割の際は親が代理人となるが、親も相続人である場合は利益が相反するため、家庭裁判所が特別代理人を選任することとなる。→詳細へ
- 胎児が相続人かつ相続税の申告が必要な場合、申告期限までに胎児が出生しているかいないかで扱いが異なる→詳細へ
それぞれについて詳しく解説していきます。
胎児に相続権はあるのか?
胎児の相続権について、無事生まれた場合と死産であった場合の説明をしましょう。
胎児にも相続権がある
相続人として相続権が認められるには、原則として、被相続人の死亡時に相続人が生きていなければなりません。しかし、相続開始時にまだ生まれていない子(胎児)であっても、胎児には相続権が認められています。
「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」という規定(民法第886条第1項)があるためです。この規定によって、被相続人の死亡直後に生まれた子が不利益を被る事態を避けることができます。
死産であった場合はどうなるのか
胎児の相続権については、胎児が生まれることを条件としています。
「前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。」(民法886条2項)とあるように、死産となった場合には、相続人でなかったことになります。
ただし、この解釈については、
- 胎児が生まれることを条件に、相続開始時にさかのぼって相続能力を取得するとする「法定停止条件説」
- 胎児が死産となったときには相続開始時にさかのぼって相続能力を有しなかったとする「法定解除条件説」
とで争いがあります。
胎児がいる場合の遺産分割
胎児の段階では遺産分割協議はできないとされています。胎児は相続人となりますが、双子の場合など、実際に生まれるまでは人数が確定しません。
また、胎児がいるのに胎児のことを考慮せず遺産分割を行ってしまうと、無事出生した後に遺産分割をやり直すことになってしまいます。さらには死産であった場合、胎児は相続人ではなかったことになります。
これらの事態を避けるために、出生するのを待ってから遺産分割を行っても不都合は生じないとされています。
遺産分割協議の手続きについて
通常であれば親が子の代理人となりますが、親も相続人である場合は利益が相反するため、家庭裁判所が特別代理人を選任します。
選任された特別代理人が、相続人である子に代わって署名・実印の押印をして遺産分割協議書を作成します。
作成された遺産分割協議書に、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、印鑑登録証明書(実印であることの証明)、審判書(子の特別代理人であることの証明)を添付することによって、不動産・預貯金等の相続手続が行われます。
胎児がいる場合の相続税の申告
胎児が相続人かつ相続税の申告が必要な場合、申告期限までに胎児が生まれているかいないかで扱いが異なります。
申告期限までに胎児が出生している場合は、通常通り申告を行います。胎児の相続税の申告期限は、胎児が生まれたことを知った日から10ケ月以内となります。
申告期限までに出生していない場合は、胎児はいないものとして相続税の計算をします。
申告後に出生した場合は、遺産にかかる相続税の再計算をし、他の相続人は胎児が生まれたことを知った日から4か月以内に、それぞれ更正の請求※を行います。
- ※更正の請求とは
- 確定申告後、税金を払い過ぎた場合に行う手続きのこと。
以上、胎児の相続権について解説しました。
※相続税のご相談については、提携している税理士を紹介いたします。