誰がもらうか決まっていない父の遺したアパートの家賃収入が、兄の管理する口座に振り込まれているというような場合、相続開始後の家賃収入はどうなるのでしょうか?
また、その家賃収入をもらうためには、どうしたらいいのでしょうか。
この記事では、遺産からの家賃収入は誰のものなのかについて、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。
家賃収入は誰のものになるのか?
遺産から生じた家賃収入は、本来の遺産とは別の共有財産と考えられています。
遺産でないということは、遺産分割協議で解決できないのでしょうか?
相続における家賃収入の考え方を説明していきましょう。
遺産からの家賃収入の取り扱い
相続人が複数人いる場合、相続開始から遺産分割までの間、遺産は相続人全員が共有するものとされます。
この間に発生した家賃収入は、本来の遺産とは別の共有財産とされているので、遺産分割協議で話し合うことができない、というのが建前です。
しかし、相続人全員の合意があれば、遺産分割の対象に加えて協議することが可能です。
過去の裁判例(最高裁平成17年9月8日)を要約すると、
相続人全員はその相続分に応じて確定的に家賃収入を取得するのが相当であり、相続人全員が相続分に応じて取得した家賃収入は、後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきだ
とされています。
所有権の帰属の問題について
先ほど紹介したの裁判例(最高裁平成17年9月8日)の「後にされた遺産分割の影響を受けない」とはどういうことでしょうか?
民法では、遺産分割が成立すると、所有権の帰属(誰のものになるか)は相続開始時にさかのぼってその効力を生ずるものと定めています。
しかし、その通りにするとアパートを相続した人は父の死亡後、直ちに収益不動産を所有していたことになり、家賃収入を相続人全員で共有している期間がなかったことになってしまいます。
「後にされた遺産分割の影響を受けない」としたのは、所有権の帰属の問題に対する判断ということです。
したがって、相続開始から遺産分割までの間に、相続人全員で相続分に応じて取得していた家賃は、アパートを相続した人に返す必要はないということになります。
訴訟をする場合は
家賃収入請求訴訟の法的構成としては、家賃の横領行為があったとして不法行為を原因とする損害賠償請求の他、不当利得として返還請求することも可能です。
損害または利得の算出にあたって、アパート経営の経費(公租公課・共用部分の電気料金・修繕費等)を考慮する必要があります。
遺産からの家賃収入は誰のものなのかに関するまとめ
- 家賃収入は遺産とは別の共有財産とされているが、相続人全員の合意があれば遺産分割の対象に加えて協議することができる
- 相続開始から遺産分割されるまでの間の家賃収入は相続分に応じて各相続人に分けられるので、保管者が応じない場合は裁判にて請求する
以上、遺産からの家賃収入は誰のものなのかについて解説しました。