令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられることとなりました。
また、成年年齢の引き下げは、相続税・贈与税においても影響があります。税制においてどのような影響があるか、確認していきましょう。
この記事では、成年年齢引き下げが与える相続税・贈与税への影響について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。
※相続税のご相談については、提携している税理士を紹介いたします。
目次
成年年齢引き下げによる影響とは?
成年年齢引き下げによって、18歳から何ができるようになるのでしょうか?
成年年齢引き下げによる影響を説明していきましょう。
成年年齢の引き下げはいつからなのか
成年年齢を20歳から18歳に引き下げることを内容とする民法の一部を改正する法律は、令和4年4月1日から施行されます。
令和4年4月1日の時点で18歳以上20歳未満の場合はその日に成年に達することになります。
生年月日 | 成年に達する日 | 成年年齢 |
~平成14年4月1日生まれ | 20歳の誕生日 | 20歳 |
平成14年4月2日~平成15年4月1日生まれ | 令和4年4月1日 | 19歳 |
平成15年4月2日~平成16年4月1日生まれ | 令和4年4月1日 | 18歳 |
平成16年4月2日生まれ~ | 18歳の誕生日 | 18歳 |
18歳でできるようになる事とは
成年年齢の引き下げにより、18歳になると、携帯電話の購入・ローンを組んで自動車を購入・アパートを借りる・クレジットカードを作成する等、親の同意を得ずに様々な契約をすることが可能になります。
また、10年有効のパスポートの取得、国家資格に基づく職業に就くこと等も18歳でできるようになります。
なお、成年年齢引き下げ後も、飲酒や喫煙に関する年齢制限、養親となる者の年齢、競馬・競輪・オートレース・競艇の投票権購入についての年齢制限は20歳のまま維持となります。
18歳になるとできること | 20歳からできること |
親の同意なしに契約が可能(携帯電話・ローンを組む・クレジットカードの作成・部屋を借りる等) | 飲酒 |
国家資格の取得(医師免許・薬剤師免許・税理士・公認会計士・司法書士等) | 喫煙 |
10年有効のパスポートの取得 | 公営競技(競馬・競輪・競艇・オートレース)の投票権を買う |
結婚(女性の結婚可能年齢が16歳→18歳に) | 養子を迎える |
性同一性障害の人が性別の取り扱いの変更審判を受けられる | 大型・中型自動車免許の取得(普通自動車免許の取得は従来の18歳以上で取得可) |
成人年齢引き下げによる相続への影響
相続の際の遺産分割協議について、成年年齢引き下げによる影響があります。
相続人の中に未成年者がいる場合、その未成年者の法定代理人(通常は未成年者の親)が遺産分割協議に参加することになります。
遺産分割協議は法律行為であり、未成年者が単独で法律行為を行う事ができないからです。
もしも、法定代理人である親も相続人である場合、親との間で利益が相反することから、利害関係のない特別代理人を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
成年年齢引き下げにより、2022年4月1日以降、今まで必要だった特別代理人の選任が不要になる事例が多くなっていくでしょう。
成年年齢引き下げによる相続税・贈与税への影響
相続税や贈与税について改正される項目は以下のとおりです。
①相続税の未成年者控除の対象となる相続人の年齢が20歳未満→18歳未満に引き下げ
②以下の制度における受贈者の年齢要件が18歳以上に引き下げ
- ①相続時精算課税の選択
- ②直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
- ③直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例
- ④相続時精算課税適用者の特例
- ⑤非上場株式等についての贈与税の納税猶予および免除
なお、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税および特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例については、令和4年度の税制改正によって年齢要件が18歳以上に引き下げられました。
成年年齢引き下げによる相続税・贈与税への影響まとめ
- 成年年齢引き下げにより、遺産分割協議において必要だった特別代理人の選任が不要になるケースが増えていくと考えられる
- 相続税の未成年者控除の対象となる相続人の年齢を18歳に引き下げ
- 贈与税の特例制度の年齢要件を18歳に引き下げ
以上、成年年齢引き下げによる相続税・贈与税への影響を解説しました。