所有者不明土地の増加が社会問題となっている事に対応するため、2021年4月21日、不動産登記法の改正が行われ、相続登記を義務とする法案が成立しました。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、登記を行わなかった場合は過料が科されるようになります。また、住所変更登記に関しても、2026年4月28日までに義務化されることとなります。
登記の義務化に伴い、どのような影響があるのか具体的に説明していきましょう。
この記事では、相続登記・住所変更登記の義務化について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。
目次
相続登記・住所変更登記の義務化の影響はいつから始まるのか?
相続登記や住所変更登記がなされないことで、所有者不明土地が年々増加しています。
このような問題等に対応すべく、2021年4月21日に不動産登記法の改正が行われ、2024年4月1日から相続登記が義務化されます。
法改正によってどのような影響があるか、詳しく説明していきましょう。
相続登記とは?
相続登記とは、相続による所有権登記を言います。
土地・建物の所有者が亡くなった場合に、その土地や建物の名義を、被相続人(亡くなった人)から相続人へ変更する手続きのことです。
2022年3月1日の時点で、相続登記は義務ではありません。
問題視される所有者不明土地の増加
所有者が不明な不動産が日本全国で増加していることが社会問題になっています。
所有者が不明な土地は利用や管理が困難であり、公共事業や都市開発の妨げになっている土地も数多く存在します。
公共事業や都市開発を進めようにも、土地の所有者を探索するのには多大なコストを必要とします。
所有者不明土地の面積は2016年時点で九州全土を上回り、対策をしなければ2040年には北海道全土に相当するまで拡大する可能性があるとされています。(出典:所有者不明土地問題研究会最終報告概要)
このような問題等を受け、2021年4月21日、不動産登記法の改正が行われました。
法改正により、2024年4月1日から、これまで義務とされていなかった相続登記が義務化されます。
義務化後は相続登記しないと過料(罰金)が科される
土地の所有者が分からなくなる主な原因は、相続の際の相続登記・所有者の住所変更の届出がなされないことです。
順次相続によって相続人が数10人に及ぶこともあり、数10人全員の合意を取り付けることも極めて困難です。
また、戸籍等には保存年限があり、全相続人を特定できないことも少なくありません。
これらの問題から、今まで罰則等のなかった相続登記と住所変更登記について、罰則付きの義務化という大きな改正が行われたのです。
一定の期間内に相続登記・住所変更登記を行わなかった場合は過料(罰金)が科されます。
改正法は過去の相続や住所等変更にも遡及して適用されるので注意しましょう。
期限と過料(罰金) | 施行日 | |
相続登記 |
相続登記を施行日から3年以内に行わなかった場合は10万円以下の過料 |
2024年4月1日から |
住所変更登記 | 住所変更登記を施行日から2年以内に行わなかった場合は5万円以下の過料 |
公布後5年以内(2026年4月28日までに施行予定) |
登記の申請が簡素化されて利用しやすくなる
従来の登記制度では、相続登記の期限内(相続による所有権の取得を知った日から3年以内)の遺産分割が困難な場合は以下の手順を踏まなければなりませんでした。
- ①まず期限内に相続登記を行う
- ②遺産分割成立後に改めて遺産分割登記を行う
この負担を軽減するために、相続人が申告して登記官に付記してもらう制度が新設されました。
これは、登記簿上の所有者に相続が発生したことと、その相続人であることを申し出るものです。
相続人や相続分の割合を確定させる必要はありません。
申出人単独で申告でき、相続登記や申請義務を履行したものとみなされて罰則を免れます。
2024年4月1日以降に期限内の登記ができない場合、相続人申告登記を必ず行いましょう。
相続登記・住所変更登記の義務化まとめ
- 登記の義務化によって、登記を行わなかった場合は過料が科されるようになる
- 義務化に伴う制度の新設によって、登記の申請手続きが簡略化される
以上、相続登記・住所変更登記の義務化について解説しました。