二重相続資格者とは、1人で2人分の相続資格を保有している相続人のことを言います。
重複した相続の資格を保有する場合で、一方の相続のみ放棄するといった場合はどうすればいいのでしょうか?
この記事では、二重相続資格者がいる場合の取扱いについて、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。
目次
相続が重複するケースとその問題について
二重相続資格者とは、1人で2人分の相続資格を保有している人のことを言います。
相続の重複が起こるケースを紹介しましょう。
二重相続資格者となるケース
Aが弟を養子にした場合、Aの相続に関して弟は子としての資格と、兄弟姉妹としての資格を保有しています。
Aが長男の子(孫)を養子にした例です。
この長男が死亡した場合、孫は子としての資格と、兄弟姉妹としての資格を保有しています。
また、長男の死亡後にAが死亡した場合、孫は長男の代襲相続人、Aの子としての資格を保有しています。
二重相続資格者とならないケース
Aが妻とともに、自分の婚外子を養子にした例です。
Aと妻の間には実子がいます。
養子は実子の相続に関して、半血兄弟姉妹として、また、全血兄弟姉妹としての相続資格を保有するように見えます。
しかし、夫婦共同縁組をすれば全血兄弟姉妹として身分を取得すると同時に、半血兄弟姉妹としての身分を失うので、相続資格は重複しません。
相続が重複すると何が問題になるのか
相続が重複すること問題は以下のとおりです。
- ①二重相続資格者に複数の相続資格認められるのか?
- ②仮に認めた場合、1つの相続資格につき欠落事由が存在する・相続人の廃除がされた・一方の相続資格を放棄したら別の相続資格に影響を及ぼすのか?
二重相続資格者がいる場合どうなるのか?
相続資格の重複は多数説で肯定されています。
また、同順位の相続資格が重複する場合と、異順位の相続資格が重複する場合を分けた考えがあります。
同順位の場合
同順位相続資格が重複する場合、両資格による相続が認められます。
二重相続資格者が相続放棄した場合、原則として両方の相続資格を放棄したものとされます。
よって、一方の相続資格のみ放棄する場合は、他方の資格を留保する旨を明示する必要があります。
また、欠落の場合、欠落事由があればすべての相続資格が剥奪されます。
廃除の場合も、廃除の時点で相続資格のすべてが剥奪されるという考え方が通説です。
異順位の場合
異順位の相続資格が重複する場合、当該相続人は相続資格を同時に主張することはできません。
いずれの立場をとるにせよ、先順位の相続資格のみが認められます。
ただし、「先順位としての相続資格を失った場合、後順位の相続資格も失うことになるのか?」という問題が生じます。
この問題については、前述したように資格喪失の事由ごとに分けて議論されています。
- ①二重相続資格者が相続放棄した場合・・・原則として両方の相続資格を放棄したものとされるため、一方の相続資格のみ放棄する場合は、他方の資格を留保する旨を明示しなければならない
- ②欠落の場合・・・欠落事由があればすべての相続資格が剥奪される
- ③廃除の場合・・・廃除の時点で相続資格のすべてが剥奪されるという考え方が通説である
二重相続資格者がいる場合の取扱いに関するまとめ
- 相続資格の重複は多数説で肯定されている
- 相続が重複した場合で、一方の相続のみ放棄する場合は他方の資格を留保する旨を明示しなければならない
以上、二重相続資格者がいる場合の扱いについて解説しました。