相続財産調査とは、相続人は誰か、どのような財産がどれくらいあるのかを調べることです。
相続財産の情報を共有する前に突然亡くなってしまった場合、自分で相続財産を調査するには手がかりとして何を確認すればいいのでしょうか?
なお、相続財産の中に不動産が含まれている・相続人が多い・相続財産が多い場合などは自分で調査すると膨大な手間が掛かるため、専門家に相談することをおすすめします。
この記事では、相続財産調査を自分で行う際の手がかりについて、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。
相続財産調査の手がかりとして確認したいものとは?
相続が発生すると、相続人と相続財産の調査をすることになりますが、亡くなった人(被相続人)が生前に遺言書を遺していたり、相続財産の情報について残したりしていなかったりする場合があります。
亡くなった人の財産を調べる方法として、何を手がかりにすればいいのでしょうか?
①自宅や貸金庫を探す
被相続人の自宅のタンスなどを探すと、以下のような財産の存在が確認できることがあります。
- 銀行預金・・・通帳・キャッシュカード
- 不動産・・・不動産権利証・登記済証・売買契約書・登記事項証明
普段から貴重品をしまっている場所が分かっていれば、家中を探す手間も省けるでしょう。
また、被相続人が貸金庫を利用している場合もあります。
貸金庫の存在は見落としがちなので、最寄りの金融機関に貸金庫の利用があるかどうか照会しましょう。
貸金庫に相続財産がある場合の手続きについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
②郵便物を確認する
金融機関などからの通知・案内
郵便物には、相続財産を探すための手がかりが多数あります。
もし通帳が見つかっても、別の口座を保有している可能性も考えられます。
銀行や証券会社などからの通知・案内があればそこに預金口座、証券口座を持っている可能性があるので確認しましょう。
銀行や証券会社に相続人であることを証明すれば、口座の照会ができる場合があります。
照会方法については、各機関に問い合わせて確認するといいでしょう。
ただし、預貯金の調査にあたっては被相続人の死亡を届け出るため、相続人の口座はその際に凍結されます。
何か重要な引落しがある場合は、あらかじめ変更手続きを済ませておきましょう。
また、郵便物の中には支払証明や引落しを実行した領収書などがあるかもしれません。
ここから支払方法、引落し口座などを調べると口座の存在が確認できることがあるでしょう。
なお、通帳などが発行されないインターネットバンキングの場合、家族はその存在に気付けない可能性もあるので、生前にその存在を伝えておくなどの対策をとっておく必要があります。
生前に家族と共有すべき財産の情報について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
納税通知書の確認
地方公共団体からの税金や社会保険料の通知、税務署からの固定資産税の納税通知書などから、負債や不動産の存在の有無を確認します。
課税対象の不動産については、届いた固定資産税の納税通知書に土地の地番、建物の家屋番号が記載されています。
そこから所有不動産の詳細を確認できるでしょう。
ただし、固定資産税の納税通知では税務署(都税事務所)が居住者や相続人を調査して通知するケースがあるため、死亡後しばらくすると相続人に連絡があるかもしれません。
借金などの負債を確認するには?
借金などマイナスの財産を確認する場合は、預金通帳の取引履歴から定期的に引落されている取引内容を確認しましょう。
必要があれば照会し、引落としの原因となった債務の内容を確認してください。
定期的な引落しの中には、保険契約による保険料の引落しも含まれています。
取引内容を保険会社に照会することで生命保険が掛けられていることが判明し、生命保険金を受け取ることができるケースがあります。
また、クレジットカード会社や銀行などの金融機関から継続的に定額の引落しある場合、キャッシングの利用などによって借入れがあるかもしれません。
これに関しても取引内容について問い合わせるといいでしょう。
相続財産調査を自分で行う際の手がかりまとめ
- 自宅の貴重品保管場所や、貸金庫がないかどうかを探してみる
- 通知・案内・領収書・納税通知書などの郵便物から、預金口座・証券口座・不動産・負債の有無を確認する
- 預金通帳の取引履歴から定期的な引落しを確認し、負債や生命保険について照会する
以上、相続財産調査を自分で行う際の手がかりについて解説しました。