自筆証書遺言を自宅で保管していると、紛失や改ざんの恐れのほか、遺言書の存在に気付かれない可能性があります。
自筆証書遺言書保管制度を利用することでこうしたトラブルを防ぐことができます。
また、遺された家族にとっても相続手続きが進めやすくなるメリットが得られます。
2020年7月10日から始まった自筆証書遺言書保管制度について、制度の概要と利用のメリット、注意点と手続きの流れを説明していきましょう。
この記事では、自筆証書遺言書保管制度について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。
目次
自筆証書遺言書保管制度とは?
自筆証書遺言書保管制度とは、自筆証書遺言を法務局で適正に管理・保管する制度のことです。
遺言書は原本だけでなく画像データとしても長期間適正に管理・保管されます。
原本 | 画像データ | |
保管される期間 | 遺言者の死亡後50年間 | 遺言者の死亡後150年間 |
遺言者の死亡後、相続人は保管されている遺言書を遺言書保管所で閲覧できます。
従来の自筆証書遺言は作成した遺言書を自宅等に保管しておかなければならず、紛失や内容の改ざんをされたり、そもそも遺言書の存在自体が発見されたりしないことがありました。
この制度を利用することで、遺言書の紛失や改ざんを防ぐことができるのです。
自筆証書遺言書保管制度を利用するメリット
遺言書の紛失や改ざん、未発見を防ぐほかにもこの制度を利用するメリットは2つ挙げられます。
①検認の手続きが不要になる
遺言書は家庭裁判所で検認手続きを行わないと開封することができませんが、制度を利用することで検認が不要になります。
相続人は法務局から
- 遺言書情報証明書
- 遺言書保管事実証明書
をもらえば相続手続きを進めることができます。
②法務局から各相続人へ通知が届く
遺言者が亡くなると、法務局から各相続人に遺言書があることを通知(死亡時通知)してもらえます。
ただし、これは遺言者が希望する場合に限ります。
そして、相続人の誰かが遺言書を閲覧すると他の相続人全員に「関係遺言書保管通知」が届きます。
法的に有効かどうかは保証されない
遺言書の保管申請をする際は、用意した遺言書が民法の定める方式に合っているかどうか遺言書保管官に確認してもらえますが、遺言の内容まで相談することはできません。
制度を利用することで遺言の法的効力が保証されるわけではないことに注意しておきましょう。
自筆証書遺言書保管制度の利用手続きの流れ
自筆証書遺言書保管制度の手続き(保管申請)の大まかな流れは次のとおりです。
- ①遺言書の作成(内容については専門家に相談)
- ②遺言書保管所の決定
- ③保管申請書の作成
- ④保管申請の予約
- ⑤遺言書保管所にて申請
- ⑥保管証の受け取り
保管証には保管番号という遺言書を特定するために重要な番号が記されています。
再発行はできないので、紛失しないように気を付ける必要があります。
保管申請を終えたら、遺言書を預けていることを家族に知らせ、保管証のコピーを渡すといいでしょう。
- 遺言書、保管申請書、住民票の写し、身分証明書、手数料(1通3,900円)が必要になります。
自筆証書遺言書保管制度のまとめ
- 自筆証書遺言書保管制度を利用することで遺言書の紛失、改ざん、未発見を防げる
- 制度の利用によって検認の手続きが省けたり、遺言者の死亡時通知や相続人の誰かが遺言書を閲覧した際は相続人全員に通知が届いたりするようにできる
- 遺言の内容の法的効力までは保証されない点に注意
- 保管申請後、保管証は大切にとっておくこと
以上、自筆証書遺言書保管制度について解説しました。