家族が亡くなると、たくさんの手続きをしなければなりません。
手続きの中には期限付きのものも多く、バタバタと手続きを進める方も多く見受けられます。
例えば家族が亡くなって医師から死亡診断書(死体検案書)を受け取ったら、まずは7日以内に死亡届を提出する必要があります。
今回はこの死亡届の提出について、提出期限や届出人、提出先、必要書類、死亡診断書と死体検案書の違いを説明していきましょう。
この記事では、死亡届の提出|死亡診断書と死体検案書の違いについて、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。
目次
死亡届の提出期限はいつまでなのか?
死亡届の届出期日は、死亡した日または死亡を知った日から7日以内です。
国外で亡くなった場合は3か月以内に提出しなければなりません。
正当な理由なしに届出期日を過ぎると、戸籍法という法律によって3万円以下の過料が科せられます。
死亡届の用紙は市区町村の役所やホームページで入手できるほか、病院に常備されている場合もあります。
死亡届の記載例は法務省Webサイト「死亡届」から確認できます。
- 第八十六条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
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~以下省略~
死亡届の届出人の対象者
戸籍法第87条によれば、死亡届の届出人は次のとおりです。(上から優先順序)
- ①同居している親族
- ②同居していない親族
- ③親族以外の同居人・家主・地主・土地家屋の管理人
このほか、後見人・保佐人・補助人・任意後見人および任意後見人受任者なども届出人の対象です。
※届出人の優先順序にかかわらず届出が可能です。
死亡届の提出先と必要書類
死亡届の提出先
死亡届に必要事項を記入したら、次のいずれかに該当する市区町村役場に提出します。(役場の戸籍課は毎日24時間受付)
- 死亡地
- 本拠地
- 届出人の所在地
海外居住者の場合、現地の大使館や領事館が扱います。
提出時の必要書類
死亡届の提出時には次の書類が必要です。
- ①死亡診断書(死体検案書)
- ②届出人の印鑑(認印可)
①の死亡診断書等が手に入らない場合は、代わりに死亡届に診断書等が提出できない理由(災害等)を記載し、「死亡の事実を証すべき書面」を提出します。
なお、死亡診断書は一度提出すると原本は戻ってこないので、死亡診断書のコピーをとっておきましょう。
また、②では押印でなく自筆署名でも構いませんが、届出の記載内容の誤りを修正することになった場合は訂正印(認印)が必要になります。
死亡届を提出するときに火葬・埋葬許可申請書も提出します。
一般的には、提出した死亡届の必要事項が記載され火葬許可証が交付されることになります。
- 死亡診断書をコピーし忘れた場合でも、届出をした役所か法務局で再発行してもらうことができます。
- しかし、再発行には特別な事由に該当する必要があるので、該当しない場合は病院の医師に再発行してもらうことになります。
死亡診断書と死体検案書の違い
死亡診断書が発行されるケース
死亡診断書は医師だけが作成できる書類です。
病院や介護施設で死亡した場合や死因が明確な場合に発行されます。
また、自宅療養や自宅介護を受けている人が自宅で亡くなった場合、かかりつけ医が死亡原因は療養中の疾患によるものと判断すると死亡診断書が発行されます。
死亡診断書の発行は保険適用外のため、病院によって発行手数料は異なります。
公立の医療機関では3,000~5,000円、私立だと5,000~10,000円のケースが多いようです。
死体検案書が発行されるケース
一方、死体検案書は病院以外の場所で医師の診察を受けずに死亡した場合に監察医によって発行される書類です。
自宅での転倒や突然死の場合は死亡原因を確認するために監察医が調べたうえで作成されます。(事件性の有無を確認するため警察による現場検証と検視が行われます。)
死体検案書の発行手数料は一般に3万円~10万円と、地域によって大きく異なります。
死亡届の提出|死亡診断書と死体検案書の違いまとめ
- 死亡届の届出期日は死亡した日または死亡を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3ヵ月以内)
- 死亡届の届出人は親族・同居人・家主や地主、土地家屋の管理人等
- 死亡届の提出の際は死亡診断書(死体検案書)と届出人の印鑑が必要
- 死亡診断書は医師が作成したもの、死体検案書は監察医が作成したもの
以上、死亡届の提出|死亡診断書と死体検案書の違いについて解説しました。