被相続人に多額の借金がある場合、これを相続すれば相続人は借金を返す立場も引き継ぐことになりますが、これを避けたいという方は多いことでしょう。
法律上、相続は開始時に自動的にされたものと考えられているので、相続したくないという意志表示は、明確に裁判所の手続きに則って行わなければなりません。
相続放棄の申述は「相続があったことを知った日から3ヵ月以内」という期間制限があり、期間内に行わないと単純承認したと扱われます。
また、知らないうちに相続してしまわぬよう、単純承認と同じ扱いとなる法定単純承認とされる3つの行為について把握しておきましょう。
単純承認、限定承認、相続放棄、承認・放棄を申述する時期(期間制限)について解説していきます。
この記事では、相続放棄するべきか?3つの選択肢について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。
目次
相続をするべきか迷った時の選択肢は3つ
相続が開始すると、相続人は次の3つの方法を選ぶことになります。
- ①単純承認・・・財産のすべてを引き継ぐ
- ②限定承認・・・相続人が得たプラスの財産を限度としてマイナスの財産(債務負担)を引き継ぐ
- ③相続放棄・・・一切の財産を引き継がない
それぞれの詳細を解説していきましょう。
①すべてを相続する単純承認
単純承認とは、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産のすべてを相続することをいいます。
単純承認をする場合、引き継ぐ財産に借金などマイナスの財産の方が多ければ、相続人が自分の財産を用いて弁済(お金を払ったり、物を引き渡したりすること)する必要が生じるので、注意が必要です。
単純承認は原則として、相続人が単純承認をするという考えを示すことによって成立します。
ところが、一定の行為によって単純承認をしたのと同じ効果が生じる「法定単純承認」というものがある点には気を付けなければなりません。
法定単純承認とされる3つの行為
法定単純承認とされる3つの行為は次のとおりです。
- ①相続財産の全部あるいは一部の処分行為
- ②熟慮期間の経過
- ③相続財産の隠匿や消費
限定承認や相続放棄の考えを示していても、これらの行為によって法定単純承認とみなされる可能性があるので注意が必要です。
それぞれの行為について具体的に説明しましょう。
①相続財産の全部あるいは一部の処分行為
相続人が相続財産を処分した場合、相続財産を自分の財産であることを相続人自身が認めたと判断できるため、法定単純承認とされます。
相続財産の処分にあたる行為の具体例としては、「被相続人の不動産を第三者に売却する行為」や「被相続人が貸していた金銭の返済を求める行為」などが挙げられます。
ただし、被相続人の建物の損壊部分を修理する行為などは、保存行為(財産の現状を維持する行為のこと)にあたるので処分行為にはあたらず、法定単純承認は生じないと考えられています。
②熟慮期間の経過
相続人が熟慮期間内(相続があったことを知った日から3ケ月以内)に相続放棄や限定承認をするという考えを示さなかった場合も、法定単純承認が生じます。
③相続財産の隠匿や消費
相続人が相続放棄や限定承認の考えを示していても、相続財産の全部あるいは一部を隠したり(隠匿)、自分の思うままに消費したりした場合なども、法定単純承認が生じます。
②相続人全員で行う限定承認
限定承認とは、プラスの財産の限度においてマイナスの財産を弁済するという条件の下で、相続を承認することを言います。
限定承認は、被相続人が積極財産と消極財産の両方を持っているものの、どちらが多いのかをすぐに確定できない場合に検討されます。
もしマイナスの財産の方が多いことが明らかになったとしても、プラスの財産の限度で弁済すればいいので、相続人は不足分を自分の財産を用いて弁済する必要がありません。
さらに、消極財産をすべて弁済した後に積極財産が残った場合、相続人はその積極財産を相続できるという点も、限定承認のメリットです。
限定承認は、自分のために相続があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所へ申述を行わなければなりません。
また、限定承認は必ず相続人全員が共同して行わなければならない点に注意が必要です。
もしも一部の相続人に法定単純承認が生じた場合や単純承認をした相続人がいる場合は、限定承認ができなくなってしまいますが、一部の相続人が相続放棄をしたにとどまる場合は、残りの相続人全員で限定承認を行うことができます。
そして、家庭裁判所で限定承認が受理されると、限定承認をした相続人(相続人が複数の時は申述の受理と同時に選任された相続財産管理人)が相続財産の清算財産を行います。
③相続の全面拒否となる相続放棄
相続放棄とは、相続人が被相続人の相続財産の相続を全面的に拒否する行為をいいます。
相続放棄は、自分のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所に対する相続放棄の申述によって行うことが必要です。
家庭裁判所が相続放棄の申述を受理することで、申述をした相続人はその相続に関して最初から相続人でなかったものと扱われます。
相続放棄は限定承認とは異なり、1人で行うことができます。
一部の相続人に法定単純承認が生じた場合や、単純承認をした相続人がいる場合でも、相続放棄をすることは可能です。
また、相続人が相続放棄を行うと他の相続人の法定相続分が変動する場合があります。
たとえば、夫が死亡し、相続人として妻と子1人がいる場合は妻の法定相続分は2分の1、子1人の法定相続分は2分の1です。
しかし、子が相続放棄をした場合、他に相続人がいなければ妻がすべての相続財産を相続します。
もし夫の両親がいたとすれば、子の相続放棄後は、妻の法定相続分が4分の3、両親の法定相続分が4分の1(父母がそれぞれ8分の1を相続します)になります。
このように、相続放棄によって相続人の資格を新たに取得する血族が生じる場合もあるなど、相続放棄は他の相続人への影響が大きい行為だといえるでしょう。
承認・放棄を申述する時期(期間制限)について
相続人が、単純承認、限定承認、相続放棄の3つのどれかを選択できるのは被相続人が死亡して相続が開始した後であり、相続開始前にこれらの行為をすることはできません。
そして、どの行為をするのかを考える期間として、民法では「相続があったことを知った時から3ヵ月以内」という制度を設けています。
この期間制限は熟慮期間と呼ばれています。
ここで言う「自分のために相続があったことを知った時」とは、被相続人の死亡により相続が開始することと、自分が相続人になることの両方を認識した時点を指します。
相続人がどの行為をするのかを示さずに熟慮期間を経過すると、単純相続をしたと扱われます。(法定単純承認)
限定承認や相続放棄をする相続人は、熟慮期間の経過前に家庭裁判所に申述をすることが求められます。
相続財産の調査などに時間がかかり、熟慮期間の経過前に限定承認や相続放棄をするための判断資料を得られないときは、必ず家庭裁判所に「期間の伸長の申立て」をしなければなりません。
申述する先は被相続人が住んでいた最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
- 申述に必要な費用や申立書の記載例などは裁判所のHP「相続の放棄の申述」からご覧になることができます。管轄裁判所もこちらのHPから調べることができます。
- 相続放棄の申述に必要な書類のことなど、わからないことは管轄の裁判所に問い合わせるといいでしょう。
相続放棄するべきか?3つの選択肢についてまとめ
- 相続が開始すると相続人は3つの方法(単純承認・相続放棄・限定承認)を選ぶことになる
- 単純承認は財産のすべてを引き継ぐこと
- 限定承認はプラスの財産の限度においてマイナスの財産を弁済するという条件の下で、相続を承認すること
- 相続放棄は一切の財産を引き継がないこと
- 承認・放棄の申述は「相続があったことを知った時」から3ヵ月以内にしないと法定単純承認と扱われる
以上、相続放棄するべきか?3つの選択肢について解説しました。