コラム

COLUMN
2023.04.04

【相続対策】死後事務委任契約とは|どんな人が何を委任すべきなのか?

人が亡くなると、遺体の引き取り、火葬、お墓等々、さまざまな手続きが必要になります。

一般的にこうした手続きは親族が行いますが、親族に負担を掛けたくない人、血縁者のいない人や親族と疎遠な人もいるでしょう。

このような場合、自分の死後、どうして欲しいか希望のある場合は死後事務委任契約を結ぶことをおすすめします。

死後事務委任契約を結ぶことで、葬儀・お墓・遺品整理など死後の事務手続きの一切を第三者に代行してもらえます。

この記事では、

  • 死後事務委任契約はどんな人が結ぶべきか
  • 委任契約の内容例
  • 死後の手続きをする人がいないとどうなるか
  • 委任契約を結ぶうえでの注意点

について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。

死後事務委任契約はどんな人が結ぶべきか

死後事務委任契約とは、生前に自分の死後の後片付けを行う契約を結んでおくことです。

死後事務委任契約は次のような人におすすめです。

  • 身寄りのない人
  • 家族と離れて暮らしている人
  • 親族の手を煩わせたくない人

親族がいない場合は第三者(知人、司法書士・行政書士、事業者など)と契約を結ぶことになります。

契約内容によっては希望する葬式の手配だけでなく、死後の手続きも代行してもらえますが、依頼内容が増えるほど料金も高くなります。

何を頼むかよく考えたうえで契約を結ぶといいでしょう。

死後事務委任契約で任せられる内容の具体例

  • 役所への届出
  • 遺体引き取り
  • 葬儀・埋葬・納骨の手続き
  • 家族・親戚・関係者への死亡連絡
  • 公的年金などの資格抹消手続き
  • 運転免許証・健康保険証などの返却
  • 生命保険・医療保険の手続き
  • 賃貸住宅の退去と明け渡し・自宅の売却
  • 遺品整理
  • 退院・退去費用の精算
  • 公共料金の解約
  • SNSアカウントやメールアドレスの削除

死後の手続きをする人がいないとどうなる?

人が亡くなると、葬儀関連や役所への届出等々、さまざまな事務手続きをする必要があります。

こうした手続きは一般的に親族が行いますが、兄弟姉妹が高齢で身動きがとりづらかったり、子どもが遠くに住んでいたりするなどして、手続きが滞ってしまうこともあります。

また、孤独死をした場合は警察で検死が行われますが、身寄りのない人や親族が遺体の引き取りを拒んだ場合は自治体が火葬を行い、遺骨を親族に引き渡すことになります。

遺骨の引き渡しもできない場合、無縁仏として永代供養されます。

したがって、無縁仏になるのを避けたい人、葬儀や埋葬方法などにこだわりたい人など、死後について希望がある場合は、死後事務委任契約を結ぶことをおすすめします。

死後事務委任契約のおける2つの注意点

死後事務委任契約を結ぶ上で注意したいことは次の2点です。

  • 信頼できる人に依頼すること
  • 口約束だけで済まさないこと

それぞれの理由について説明していきましょう。

①死後委任契約は信頼できる人と結ぶこと

死後事務委任契約を結ぶ相手は、資格を持っている人でなくても構いません。

ただし、親族や友人・知人と契約する場合は、約束を確実に守ってくれる信頼できる人に依頼することが肝心です。

もっとも、手続きに慣れた弁護士・司法書士・行政書士といった専門家に委任すると安心できることは間違いないでしょう。

②口約束だけで済まさないこと

死後事務委任契約は口約束だけで済まさず、公正証書にしておきましょう。

なぜなら死後の手続きは親族や同居人でなければ行えない者もあるため、役所の窓口などで死後事務委任契約を交わしている証明を求められることがあるからです。

死後事務委任契約書を公正証書にする際は、公証役場に必要書類を持って行きましょう。

死後事務委任契約まとめ

  • 死後事務委任契約とは、生前に自分の死後の後片付けを行う契約を結んでおくこと
  • 血縁者のいない人、親族の手を煩わせたくない人、家族と離れて暮らしている人におすすめ
  • 委任契約を結ぶときは信頼できる人に頼み、口約束だけで済まさないよう注意する

以上、死後事務委任契約について解説しました。

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行政書士法人ストレート
行政書士 大槻 卓也
執筆者

行政書士法人ストレートの代表行政書士。「相続・遺言」「許認可申請」「在留資格申請」を中心に活躍。他士業からの相談も多いプロが認める専門家。誠実、迅速な対応でお客様目線のサービスを提供します。

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