口座の名義人が亡くなると、銀行などの預金口座は凍結され、所定の手続きが完了するまで相続人が引き出すことはできません。
- 預貯金の相続手続きの期限
- 相続手続きの流れ
- 必要書類
- 手続きの代行について
この記事では、預貯金の相続について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。
目次
預貯金も遺産分割の対象となる
相続財産の中には、故人(被相続人)が生前から銀行などに預けていた預貯金も含まれます。
都市銀行などは預金口座と呼び、ゆうちょ銀行などは貯金口座と呼びます。
口座の名義人が死亡が分かると口座凍結されるため、預貯金の引き出しや解約は原則として遺産分割が終了するまでできなくなります。
なお、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などでお金が必要になった場合、遺産分割終了前でも一定額を引き出せる預貯金払戻し制度があります。
預貯金の相続手続きに期限はあるのか?
預貯金などの金融資産の相続手続きに期限はありませんが、相続税の申告・納税期間は被相続人が亡くなった日から10ヵ月以内と定められています。
その期間を過ぎると無申告加算税や延滞税がかかるので、できるだけ早めに手続きを済ませておくことが望ましいでしょう。
預貯金の相続の手続きと流れ
預貯金の相続をするには、残高を確認したうえで相続人全員の協議をします。
- ①口座と残高の把握
- ②残高証明開示・照会
- ③相続分の協議
預貯金の相続手続きの流れを解説していきましょう。
どの口座にどれだけ残高があるか把握する
預貯金の相続をするには、どの金融機関の口座にどれだけの残高があるかを確認する必要があります。
メイン口座の他に複数の口座を持っていることもあるので、遺品から金融機関の通帳やキャッシュカード、郵便物が見つかったら残高を確認しましょう。
残高を確認する最も確実な方法として、残高証明の開示・照会を請求することが挙げられます。
残高証明には、
- 円預金
- 外貨預金
- 投資信託
- 債券保護預り
等々、取引の種類ごとに分かれているので、すべての取引の残高証明を照会することで正確な資産が把握できます。
残高証明の開示・照会の方法
金融機関に残高証明の開示・照会をするには、相続用の残高証明発行依頼書を提出します。
この書類の提出は相続人全員で行う必要はなく、1人で行えます。
各金融機関のWebサイトに残高証明書の発行依頼について案内されているので、確認するといいでしょう。
相続人全員でどのように相続するか話し合う
残高証明書が発行されたら、相続人全員で残高を確認したうえで各自の相続分を協議します。
協議の結果、全員の同意が得られたら遺産分割協議書を作成してまとめます。
その後は相続届などの必要書類を揃えて金融機関に提出しましょう。
なお、預貯金の相続は、委任状があれば代理人が手続きを行うこともできます。
- 成立した遺産分割の内容を明らかにするという目的があります。後になって、一部の相続人が「そのような内容の合意をした覚えはない」と主張する可能性がないとはいえないため、遺産分割協議書に合意した内容を記載しておくことで遺産分割に関するトラブルを防止できます。また、遺産分割協議書は、さまざまな手続きの中で提出が求められます。
- 遺産分割協議書の詳細はこちら
預貯金の相続手続きにおける必要書類とは?
預貯金の相続手続きの必要書類は、金融機関や遺言の有無によって違ってきます。
通常、書類の提出から相続手続きの完了まで数週間ほどかかります。
どの金融機関にも共通する必要書類と、遺言の有無による提出書類の違いについて解説していきましょう。
どの金融機関にも共通する必要書類について
銀行預金の相続手続きで提出する必要書類は金融機関によって異なるので、始めに金融機関に死亡通知をしたときに必要書類を確認しましょう。
共通したものとして、
- 手続きをする人の身分証明書
- 被相続人の通帳とキャッシュカード
- 戸籍謄本(認証文のついた法定相続情報一覧図の写しで代用できることもある)
などが挙げられます。
遺言の有無でも必要書類が異なってくる
前記で紹介した共通する必要書類のほか、遺言の有無でも提出する書類が異なってきます。
遺言がある場合
遺言ある場合は
- 相続届
- 遺言書
- 払戻しを受ける人の印鑑証明書
が必要になります。
また、遺言の内容によっては家裁による検認済証明書の提出を求められることがあります。
遺言がない場合
遺言がない場合は
- 相続届
- 相続人全員の印鑑証明書
- 協議が成立している場合は遺産分割協議書
の提出が必要になります。(遺言書や遺産分割協議書があれば相続届を不要とする金融機関もあります。)
預貯金の相続手続きは代行してもらうこともできる
預貯金の相続において、相続人の体が不自由で外出が難しい場合には、相続人以外の親族や第三者に手続きを代行してもらえます。
代行してもらう際には金融機関に「委任状」などの所定の必要書類を提出してもらいますが、勝手に委任状を提出されないよう注意しましょう。
金融機関ごとに違うものの、委任状の書式は
- ①委任者の住所・氏名
- ②受任者の住所・氏名
- ③委任する内容
で構成されます。
委任状や相続届などの書類は金融機関から郵送してもらえることがほとんどなので、電話やWebフォームから連絡しましょう。
預貯金の相続まとめ
- 預貯金の相続手続きは10ヵ月以内に済ませるのが望ましい
- どの銀行口座にどれだけ残高があるか確認する
- 残高証明書を発行して確認するのが最も確実な方法
- 残高を確認したら相続人全員で相続分を協議して決め、遺産分割協議書を作成する
- 必要書類は金融機関や遺言の有無によって異なってくる
- 相続人の体が不自由な場合でも手続きを代行してもらえる
以上、預貯金の相続について解説しました。