コラム

COLUMN
2023.04.26

【相続手続き】相続手続き一覧|誰が行うべきか?期限と必要書類について

家族が亡くなり、相続が発生するとさまざまな手続きを行うことになります。

相続手続きには期限があったり、書類を多く揃えて提出したりと大変ですが、手続きが遅れると思わぬ損をすることもあります。

相続の手続き全体の流れを把握し、計画的に手続きを進めましょう。

この記事では、

  • 相続手続き一覧
  • 誰が死亡後の手続きを行うべきか?
  • 相続手続きの代表的な必要書類
  • 相続において重要な手続きとは?

について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。

相続手続き一覧表

相続の手続きには期限付きのものもあります。

手続き全体の流れを把握し、何を優先に対応すべきか検討しましょう。

手続きの全体の流れと期限の目安を次の表にまとめています。

期限 手続き内容 手続きの要否
死亡から7日以内 死亡診断書の受け取り 必要
死亡届と火葬許可申請書の提出 必要
死亡から10日以内 葬儀 適宜
年金受給停止の手続き 該当者に必要
死亡から14日以内 健康保険の資格喪失の手続き 必要
世帯主変更届の提出 家族構成による
公共料金や各種サービス等の名義変更・解約など 必要
金融機関への連絡 必要
死亡から1か月以内 遺言書の有無の確認 必要
遺言書の検認手続き 該当する場合必要
相続人の調査 必要
相続財産の調査 必要
死亡から3か月以内 遺産分割協議の開始 遺言がない場合必要
相続放棄・限定承認 該当者に必要
死亡から4か月以内 所得税の準確定申告 該当者に必要
死亡から10ケ月以内 遺産分割協議・協議書の作成 相続人複数かつ遺言がないなどの場合
遺産名義変更 該当者に必要
相続財産の売却・換価 該当者に必要
相続税の申告・納付 該当者に必要
死亡から1年以内 遺留分侵害額請求 該当者に必要
死亡から2年以内 葬祭費・埋葬料の請求 該当者に必要
高額医療費の請求 該当者に必要
生命保険金の請求 該当者に必要
死亡から5年以内 遺族年金の受給申請・相続税の税務調査 該当者に必要

誰が死亡後の手続きを行うべき?

死亡後の手続きを誰が行わなければならないという決まりはありませんが、さまざまな手続きに加え、たくさんの必要書類を用意する必要があるので、家族で分担してそれぞれの負担を軽くするといいでしょう。

また、必要書類はあらゆる手続きで使うことになるので、少し多めに用意することをおすすめします。

なお、自分たちでの手続きが難しい状況の場合、司法書士・行政書士等の専門家に手続きの代行を依頼する手もあります。誰がどう手続きを行うかは親族で話し合って決めるといいでしょう。

相続手続きの代表的な必要書類

税の控除や遺産の内容等に応じて、相続に必要な書類を確認しておくことは大切です。

身分関係の書類は必ず準備しなければならないものもあるので、あらかじめ必要な書類を把握しておくとでスムーズに用意できるでしょう。

相続の手続きに必要になる代表的な書類の例は次のとおりです。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員のマイナンバーカード(通知カード)
  • 相続人全員の身元確認書類
  • 印鑑証明書

相続において重要な手続きとは何か?

相続手続き一覧の中から、相続において特に重要な次の手続きを抜き出して詳細を解説していきましょう。

  • ①遺言の有無の確認
  • ②相続人調査
  • ③相続財産調査
  • ④相続放棄・限定承認
  • ⑤遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
  • ⑥調停分割・審判分割

①遺言の有無を確認

遺言は相続手続きにおいて非常に重要な役割を持っているため、遺言書があるかどうかを速やかに確認します。

遺言書は死後に発見されやすいよう家族にその存在を知らせていることが望ましいですが、そうでない場合は被相続人の自宅を探したり、公証役場に相談に行ったりします。(相続人が遺言書を探す方法の詳細ついてはこちら

遺言がある場合は自筆証書遺言か公正証書遺言かを確認します。

  • 自筆証書遺言の場合・・・家庭裁判所で検認の手続きを行います。(書式が不備な場合は無効となります)
  • 公正証書遺言の場合・・・遺言の内容に従って手続きを行います。

遺留分という例外を除けば、遺言によって誰がどのように遺産を引き継ぐのか詳しく指定することが可能です。細かい部分まで指定しておけば、自身の死後、遺族が遺産をめぐって争う事態の回避につながるでしょう。

なお、遺言がなければ、遺産分割協議で合意した割合のもと遺産の相続が行われます。

遺産分割協議の際、法定相続という「最もトラブルが起きにくい適切な割合」を目安に定められた法律による相続分の規定がありますが、相続には個別の事情があり、法定相続では個々の事情を鑑みた柔軟な対応は期待できません。

自筆証書遺言の詳細はこちら

公正証書遺言の詳細はこちら

遺留分の詳細はこちら

②「誰が」相続人かを明らかにする相続人調査

相続の手続きをするためには、誰が何を、どのように相続するかを決定する必要があります。

相続人調査は「誰が」相続するかを決めるために行います。相続人全員の身元をはっきりさせないと相続を始めることができないからです。

相続人全員が近くに住んでいたり、住所や連絡先・生死が不明である等の身元がはっきりしない者もいたりと、さまざまなケースが生じます。

また、被相続人の中には、過去に婚姻・離婚歴があり、現在の家族や親族が知らない子供が出生していることもあり得るなど、思わぬ相続人が判明することもあるため、相続人調査は避けて通れません。

相続人調査の詳細はこちら

③マイナスの財産も調べる相続財産調査

相続財産には、預金などプラスの財産の他に、借金等マイナスの財産も含まれます。

借金のようなマイナスの財産に関しては、見逃していたからといってなくなるわけではありません。

「1億円の預金を相続したと思っていたら一緒に2億円の借金まで相続していた」ということになってからでは遅いので、そのために相続財産調査が行われます。

相続財産調査の詳細はこちら

④相続放棄・限定承認によってどのように相続するかを選べる

相続放棄

相続放棄とは文字通り相続を放棄するという意味です。

たとえば、マイナスの財産に対して相続を放棄することで、借金を背負う事態を回避できるほか、相続のいざこざに巻き込まれるのを避けたいという場合にも相続放棄を利用できます。

限定承認

限定承認とは、マイナスの財産も引き継ぐものの、それを引き継いだプラスの財産の限度内で弁済するという承認です。引き継いだプラスの財産で債務を返済したあと、財産が残っていればそれを相続できます。

このように、相続においてはどのように相続するかを選ぶこともできるのです。

相続放棄・限定承認の詳細はこちら

⑤遺産分割協議と遺産分割協議書の作成

相続人の確定、相続財産の確定が行われた後は遺産分割協議(相続人同士の話し合い)が行われます。

遺産分割協議とは、遺産を「誰が」「どのように」「どれだけ」相続するかを具体的に決める話し合いのことです。

協議の内容を確定するには相続人全員の同意が必要となるため、トラブルになることも少なくありません。

無事に合意が得られれば、その内容を証拠として残すために遺産分割協議書を作成し、保存します。

遺産分割協議書は不動産や預金口座の名義変更や相続税の申告など、さまざまな手続きの中で提出が求められます。

また、遺産分割協議書の作成は後になって一部の相続人が「そのような内容の合意をした覚えはない」と主張した場合のトラブル防止につながります。

遺産分割協議・遺産分割協議書の詳細はこちら

⑥協議がまとまらない時は調停分割・審判分割を行う

遺産分割協議が当事者間で合意に至らない場合には、第三者機関として家庭裁判所が間に入って調停や審判を行うこともできます。これを調停分割・審判分割と呼びます。

調停では、裁判所はあくまで仲立ちとしての役割ですが、審判になると多くの場合は法定相続分の分割がなされます。

調停分割・審判分割の詳細はこちら

相続の手続き一覧と概要に関するまとめ

  • 期限のある相続手続きもあるので、手続き全体の流れを把握しておくと対応しやすい
  • 死亡後の手続きは誰が行っても構わない(家族・親族でどのように手続きを行うか決めると◎)
  • 遺言の有無は相続において重要なので必ず確認する
  • 相続においては、どのように相続するか(しないか)を選ぶことができる
  • 遺産分割協議書の作成は相続手続きや後々のトラブル防止に役立つ

以上、相続手続き一覧について解説しました。

相続手続き代行サービスはこちら

行政書士法人ストレート
行政書士 大槻 卓也
執筆者

行政書士法人ストレートの代表行政書士。「相続・遺言」「許認可申請」「在留資格申請」を中心に活躍。他士業からの相談も多いプロが認める専門家。誠実、迅速な対応でお客様目線のサービスを提供します。

CONTACT

まずはお気軽にご相談ください

電話で相談する
Tel.042-843-4211
メールで相談する
お問い合わせはこちら

(本社)東京都日野市豊田3-40-3 レジェイドサザンゲート1F

(新宿支店)東京都新宿区西新宿7-2-6 西新宿K-1ビル3F