自動車やバイク(自動二輪)、自転車を相続する際はどのような手続きしなくてはならないかご存知でしょうか?
自動車や自動二輪の場合は名義変更、自転車の場合は改めて防犯登録をする必要があります。
車の種類によって手続きを行う場所や提出する書類が異なるので、これらの手続きについて確認していきましょう。
この記事では、
- 自動車・バイク・自転車などの相続手続きはどこでどのように行うのか?
- 自動車、軽自動車、小型二輪、軽二輪の名義変更の流れと必要書類の詳細
について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。
目次
自動車・バイク・自転車の相続手続きはどこでどのように行うのか?
相続手続きにおいて、自動車やバイクは名義変更を行います。
自動車やバイク(自動二輪)、自転車が相続財産の中にある場合は、誰がどれを相続するかを相続人全員で協議(遺産分割協議)を経た上で手続きを行うことになります。
年式の新しい自動車や高級車は財産的価値が高いので、高価買取が望めるものは遺産分割協議書にまとめておきましょう。
自転車の場合、移転登録は不要ですが、改めて防犯登録をする必要があります。
自動車・バイク・自転車での相続手続きを大まかにまとめると次のようになります。
自動車の相続手続き | 相続人全員で協議の上、相続人1人の名義にも共同名義にすることも可能です。協議がまとまったら移転登録申請を行います。自動車は陸運局(運輸支局)、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きします。 |
バイクの相続手続き | 誰が相続するかを決めたら、いったん廃車にし、相続人は改めて登録申請をします。なお、小型二輪や軽二輪は陸運局(運輸支局)で、原付は市区町村役場で手続きを行います。 |
自転車の相続手続き | 移転登録は不要ですが、相続人は改めて「防犯登録」を行う必要があります。自転車防犯登録所の看板があるお店で手続きを行います。 |
この中から自動車とバイク(自動車・軽自動車・小型二輪・軽二輪)の名義変更手続きについて抜き出し、詳しく解説していきます。
自動車の相続手続きの流れと必要書類
自動車の相続手続きの必要書類は次の通りです。(手続きは申請したその日に完了します)
- ①相続人調査(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本の収集)
- ②遺産分割協議書の作成
- ③相続人全員の署名・捺印・印鑑登録証明書を揃える
- ④手続き代行
- ⑤新しい車検証の交付
手続きの際の注意点と、ケースごとにわずかに異なる必要書類について解説しましょう。
自動車の相続手続きの流れ
自動車の相続手続きの流れは次の通りです。
- 相続人の調査をする
- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本の収集を行う
- 遺産分割協議がまとまったら遺産分割協議書の作成する
- 相続人全員から印鑑証明書を取り寄せ、遺産分割協議書に実印を押印
なお、自動車の名義変更は陸運局(運輸支局)で行います。
ここまでは他の相続手続きと手順は同じですが、自動車の相続手続きは必要な書類が多いのでそれなりの時間がかかります。
使用の本拠が変わる場合には車庫証明は1か月しか有効期間がないため、目途がついてから申請しましょう。
なぜなら、初期のうちに車庫証明を取り寄せてしまうと、いざ書類が揃った時にもう一度車庫証明を申請しなければならなくなるからです。
また、相続人でない人が死亡した所有者の自動車を譲ってもらった場合は、いったん相続人代表者に名義変更の手続きを踏んでから、再度名義変更をします。
この場合は「ダブル移転」といって同時に手続きができます。
普通車の相続手続きの必要書類
普通車の相続手続きに必要な書類は、相続人が1人の場合と、複数の相続人のうち1人が相続する場合とでわずかに異なります。
相続人が1人の場合の必要書類
- 戸籍謄本・除籍謄本・改製権戸籍謄本(被相続人および相続人全員が記載のもの)
- 相続人の印鑑証明書(※発行されてから3か月以内。未成年者は住民票および特別代理人の印鑑証明書)
- 相続人の委任状(実印を押印)(新所有者と新使用者が違う場合は新使用者も添付)
- 自動車検査証(検査有効期限のあるもの)
- 申請書(OCRシート1号様式)
- 手数料納付書(登録印紙500円貼付)
- 車庫証明書(使用の本拠が変わる場合。※発行されてからおおむね1か月以内)
- 自動車税申告書
- ナンバープレート(管轄が変わる場合に必要。※封印が必要なのでナンバープレートは取り外さず、車を持ち込む必要あり。)
複数の相続人のうち1人が相続する場合の必要書類
※太字・・・相続人が1人の場合と異なる点
- 戸籍謄本・除籍謄本・改製権戸籍謄本(被相続人および相続人全員が記載のもの)
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印押印。未成年者は裁判所選任の特別代理人併記押印)
- 相続人全員の印鑑証明書(※発行されてから3か月以内。未成年者は住民票および特別代理人の印鑑証明書)
- 相続人(単独相続する者)の委任状(実印を押印)
- 自動車検査証(検査有効期限のあるもの)
- 申請書(OCRシート1号様式)
- 手数料納付書(登録印紙500円貼付)
- 車庫証明書(使用の本拠が変わる場合。※発行されてからおおむね1か月以内)
- 自動車税申告書
- ナンバープレート(管轄が変わる場合に必要。※封印が必要なのでナンバープレートは取り外さず、車を持ち込む必要あり。)
軽自動車の相続手続きと必要書類
軽自動車の所有者が死亡した場合の相続手続きは、被相続人および相続人全員の戸籍謄本・遺産分割協議書・印鑑証明書は不要になるので普通自動車の手続きと比較すると簡単です。
なお、軽自動車の名義変更手続きは軽自動車検査協会で行います。
- 申請書(OCRシート軽専用1号様式)
- 自動車検査証(検査有効期限のあるもの)
- 新使用者の住民票(※発行されてから3か月以内)
- 申請依頼書(新旧所有者の認印押印)
- 軽自動車税申告書
- ナンバープレート(管轄が変わる場合に必要)
小型二輪・軽二輪の相続手続き方法
小型二輪・軽二輪の所有者が死亡した場合の相続手続きは、普通自動車の相続手続きと比べて用意する書類が少ないので簡単です。
バイクを相続することになった場合、一度バイクを抹消(廃車)すれば、その後にバイクの名義変更をして他人に譲渡できます。
なお、原付を除くバイクの名義変更は陸運局(運輸支局)で行います。
小型二輪(251cc以上のバイク)の抹消登録手続きの必要書類
- 申請書(OCRシート3号の2)
- 手数料納付書(350円の検査登録印紙貼付)
- 車検証
- 委任状(所有者の認印押印)
- 軽自動車税申告書
- ナンバープレート(バイクから外して持参)
軽二輪(126cc~250ccのバイク)の抹消登録手続きの必要書類
- 軽自動車届出済証返納届
- 軽自動車届出済返納証明書交付請求書
- 軽自動車届出済証
- 軽自動車税申告書
- ナンバープレート(バイクから外して持参)
自動車・バイク・自転車の相続と名義変更の手続きまとめ
- 自動車やバイクの相続をするには名義変更の手続きが必要
- 自転車を相続する場合は改めて防犯登録を行う必要がある
- 原付は市区町村役場で、自動車や小型二輪・軽二輪などのバイクは陸運局(運輸支局)で、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きを行う。
以上、自動車・バイク・自転車の相続と名義変更の手続きについて解説しました。