家族や親族など、相続人のいない「おひとりさま」が亡くなった場合、最終的に財産は国庫へ納められます。
財産を譲りたい人がいたり、寄付したい団体があったりする場合は遺言書を作成する必要があります。
この記事では、
- 血縁者がいない人が亡くなった場合の相続と流れ
- 財産を譲りたい人や団体がいる場合
について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。
目次
血縁者がいない人が亡くなると財産はどうなる?
被相続人(亡くなった人)の財産は法定相続人(配偶者と血族)に引き継がれますが、この両者がいない場合、財産はどうなるのでしょうか?
亡くなった人に親族がいないと思われる場合の流れを3つに分けて解説していきましょう。
①まずは相続人を捜す
被相続人(亡くなった人)に親族がおらず、遺言書も遺されていない場合、被相続人が最後に居住していた地域を管轄する家庭裁判所が「相続財産管理人」を選定し、財産を受け取る相続人を捜します。
②特別縁故者を捜す
①にて相続人が見つからなければ、被相続人と生計を一にしているなど特別の縁故があった人(特別縁故者)を捜します。
この特別縁故者には、借入金などを精算した後に残った相続財産の一部または全部が引き継がれます。
ただし、特別縁故者からの請求が相当であると家庭裁判所に認められた場合に限られます。
- 特別縁故者(とくべつえんこしゃ)とは、被相続人に法定相続人(配偶者や血族)がいない場合に、「被相続人と生計を一にしていた」、「被相続人の療養看護に努めた」、「その他被相続人と特別の縁故があった(親密な関係だった)」者に特別に財産を取得できる人をいいます。
- 参考:裁判所HP「特別縁故者に対する相続財産分与」
③誰も見つからなければ財産は国庫に納められる
①、②に該当する人がいなかった場合、債務を支払うなどして精算を行った後に財産はすべて国庫に納められます。
もし、生前にお世話になった人や慈善団体などに財産を譲りたい場合は、遺言書による遺贈を行いましょう。
財産を譲りたい人や団体がいる場合は遺言書を作成する
生前にお世話になったなどの理由から財産を譲りたい人がいる場合、遺言書を作成する必要があります。
このとき、全額ではなく一部を遺贈することも可能です。
また、遺贈寄付といい、遺言書によってNPO法人、公益法人、学校法人などの団体や機関に自分の財産の一部または全部を寄付することもできます。
家族や親族がいない人の財産の行方まとめ
- 被相続人の相続人や特別縁故者がいない場合、財産は最終的に国庫に納められる
- 生前お世話になった人や慈善団体等に財産を譲りたい場合は、遺言書によって遺贈を行う
以上、家族や親族がいない人の財産の行方について解説しました。