コラム

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2023.05.31

【相続手続き】準確定申告が必要なケース|書き方と必要書類

亡くなった人の代わりに相続人が確定申告を行うことを「準確定申告」といいます。

準確定申告が必要かどうか確認し、期限までに必要書類を集めて手続きを行えるよう、押さえるべきポイントを把握しておくことが肝心です。

この記事では、

  • 準確定申告が必要な人とは?
  • 1月死亡の場合の手続き
  • 準確定申告の期限はいつまで?
  • 必要書類の入手方法と書き方

について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。

※相続税のご相談については、提携している税理士を紹介いたします。

準確定申告が必要なのはどういう場合か?

準確定申告とは何か、準確定申告が必要なのはどのような人が亡くなった場合か、準確定申告のルールについて解説していきましょう。

準確定申告が必要な人とは

課税の対象となる人が年の途中で亡くなった場合、亡くなった納税者の代わりに、納税者の相続人(包括受遺者含む)がその年(1月1日から死亡した日まで)の所得を計算し、確定申告を行うことを「準確定申告」といいます。

確定申告の目的は源泉徴収税の還付を受けることなので、税金の取られ過ぎがないよう、正しい所得税を税務署に申告します。

準確定申告を行うことで還付を受けられるケースは次のとおりです。

  • 不動産を賃貸していた場合
  • 個人事業主だった場合
  • 多額の医療費を支払っていた場合
  • 2カ所以上から給与を得ていた場合
  • 一定以上の公的年金を得ていた場合
  • 給与や退職金以外の所得がある場合

なお、国税庁のホームページ「確定申告が必要な方」で準確定申告が必要かどうか確認できます。

1月死亡の場合は?準確定申告の手続き

準確定申告には、一般的な確定申告とは異なるルールが設けられています。

たとえば、父親が10月1日に死亡したとしましょう。

この場合、相続人である子は、父親の所得について2022年分の確定申告を行う必要があります。

それでは、父親が2023年1月に死亡した場合はどうなるのでしょうか?

この場合、相続人である子は2023年分と2023年分を併せて準確定申告を行うことになります。

また、相続人が複数人いる場合は、原則として相続人等の連署によって準確定申告書を提出します。

もし、一部の相続人が準確定申告を行う場合には、準確定申告書にはほかの相続人の名前を記載し、申告した内容は他の相続人にも通知しなければなりません。

準確定申告の期限はいつまで?

準確定申告には期限が設けられており、前年分・本年分とも相続の開始を知った日の翌日から4か月以内となっています。通常の確定申告の場合(原則として2月16日から3月15日の間)とは異なる点に注意しましょう。

源泉徴収票や控除証明書の手配には時間がかかるので、期限内に申告できるよう早めの準備が必要です。

なお、申告期限に遅れると、延滞税や加算税などの追徴税が課される可能性があるので、期限には注意しなければなりません。

準確定申告の必要書類と書き方について

準確定申告書の必要書類と入手方法、申告書の書き方について解説していきましょう。

準確定申告書の必要書類

準確定申告の必要書類は次のとおりです。

  • 通常と同じ確定申告書B様式(第1表、第2表)
  • 付表(兼相続人の代表者指定届出書)
  • 添付書類(亡くなった人の源泉徴収票・控除証明書・医療費の領収書)
  • 委任状(準確定申告に係る還付金を相続人の代表者に一括受領させる場合に提出する書面)

確定申告書や付表は、税務署の窓口で受け取るか、国税庁のホームページからダウンロードして入手します。

また、添付書類は勤務先や年金事務所、市町村役場や保険会社に連絡して集めます。

準確定申告書の書き方

詳しい書き方については国税庁のホームページ(確定申告書等の様式・手引き)にて確認できるので、ここでは簡単に概要を説明していきましょう。

確定申告書第1表

収入金額などから所得金額を割り出し、各種控除を引いて納める税額または還付される税額を計算します。これによって還付を受けられるかどうか判断されます。

確定申告書第2表

所得の内訳、保険料控除に関する事項などを記入します。収入金額、源泉徴収税額、控除額などは添付書類の源泉徴収票や控除証明書の内容に合わせて記入する必要があります。

なお、確定申告書第1表、第2表の表題部には、準確定申告と分かるように「準」を書き加えます。

付表

主に相続人に関することや納付する税額(黒字の場合)、還付される税額(赤字の場合)などを記入します。

準確定申告に関するまとめ

  • 自営業者や不動産所得がある人、一定以上の公的年金を得ている人や2カ所以上から給与を得ている人などは準確定申告が必要
  • 相続人が1月に死亡した場合は、前年分と本年分の併せて手続きを行う
  • 準確定申告の期限は相続開始があったことを知った日の翌日から4か月以内
  • 相続人が複数人いる場合は、相続人等の連署によって準確定申告書を提出する

以上、準確定申告について解説しました。

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行政書士法人ストレート
行政書士 大槻 卓也
執筆者

行政書士法人ストレートの代表行政書士。「相続・遺言」「許認可申請」「在留資格申請」を中心に活躍。他士業からの相談も多いプロが認める専門家。誠実、迅速な対応でお客様目線のサービスを提供します。

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