民法では、遺族の法定相続人としての権利や利益を守るために、遺族が相続できる最低限度の相続分を「遺留分」という形で規定しています。
特定の相続人や第三者への遺贈や贈与によって遺留分を侵害された場合は、遺留分の侵害額請求をすることができます。
この記事では、
- 遺留分とは何か?
- 遺留分権利者の範囲
- 遺留分の割合
- 遺留分侵害額請求権と時効
- 遺留分の計算方法
- 遺留分侵害額請求の流れ
- 遺留分の放棄
について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートがわかりやすく解説します。
目次
遺留分とは相続人としての権利や利益を守るための最低限度の相続分
遺留分とは、「相続人が最低限相続できる、財産の相続割合」のことです。
遺産相続では、「法定相続よりも遺言による相続が優先される」という大原則がありますが、遺言では必ずしも法定相続分によるわけではありません。
もし「特定の相続人や第三者にすべての財産を譲る」といった内容の遺言であった場合、相続する権利のある人が受け取れなくなってしまいます。
そのため、民法では遺族の法定相続人としての権利や利益を守るために、遺族が相続できる最低限度の相続分が保護されています。これを「遺留分」といいます。
遺留分権利者の範囲と遺留分の割合
遺留分権利者の範囲は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。また、遺留分の割合は、相続人が「誰か」、そして「どのような組み合わせか」によって異なります。詳細を解説していきましょう。
兄弟姉妹を除く相続人が遺留分権利者の範囲となる
遺留分は、すべての相続人に認められるわけではなく、被相続人の兄弟姉妹(第3順位)以外の相続人となります。
遺留分が認められる相続人は次のとおりです。
- 配偶者
- 直系卑属(子供・孫・ひ孫など)
- 直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母など)
遺留分の割合
遺留分の割合は相続人が誰かということと、その組み合わせによって異なります。
相続人 | 遺留分の割合 |
配偶者のみ | 配偶者1/2 |
配偶者と子供1人 | 配偶者1/4、子供1/4 |
配偶者と子供2人 | 配偶者1/4、子供1/8ずつ |
配偶者と被相続人の父母 | 配偶者1/3、父1/12、母1/12 |
子供1人 | 子供1/2 |
子供2人 | 子供1/4ずつ |
直系尊属のみ | 直系尊属1/3 |
遺留分侵害額請求権と計算方法
遺留分侵害額請求権とは、相続人の遺留分が侵害された場合に取り戻すことができる権利のことです。
また、遺留分侵害額請求権に併せて、遺留分の計算方法について説明していきましょう。
遺留分侵害額請求権とは?
不公平な遺贈や贈与があり、それによって相続人の遺留分が侵害された場合、遺言書が直ちに無効になるわけではありません。
遺留分を侵害された人は、本来取得できる相続割合を限度に、遺留分を金銭として取り戻すことができる権利があります。
この権利を「遺留分侵害額請求権」(民法第1046条)といいます。
この権利によって遺留分を侵害された相続人は、贈与または遺贈を受けた相手に対し、遺留分侵害額に相当する金銭支払いを請求することができます。
なお、遺留分を侵害した内容の遺言であっても、侵害された相手から遺留分の侵害請求をされなければ相続は遺言どおり執行されます。
遺留分侵害額請求の時効
遺留分侵害額請求にも期間の制限があります。
遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する遺贈・贈与があったことを知ったときから1年間の時効(相続開始時から10年経過したときも同様)により消滅するので注意しましょう。
遺留分の計算方法
遺留分算定の基礎となる財産額の計算について、民法第1043条第1項によれば、
- 遺留分算定の基礎となる財産額=(被相続人が相続開始時に有した財産の価額)+(贈与した財産の価額)-(相続債務の全額)
と規定しています。
なお、遺留分を算定するための財産の価額に算入するのは、被相続人が相続時に有した財産だけでなく、次のような生前贈与の額も含まれます。
贈与の対象者 | 内容 |
第三者への贈与 | 【原則】相続開始前の1年以内になされた贈与を算入 |
【例外】当事者双方が遺留分権利者に損害を加えると知ってなされた贈与は1年前より過去にされたものであっても算入する | |
相続人に対する贈与 | 【原則】相続人に対する生前贈与の場合、特別受益に該当する贈与を算入(原則として10年以内になされた贈与) |
【例外】当事者双方が遺留分権利者に損害を加えると知ってなされた贈与は10年前より過去にされたものであっても算入する |
遺留分の侵害額請求の流れ
遺留分が侵害されていることが分かったら、遺留分の侵害額請求をします。
遺留分侵害額請求の流れを説明しましょう。
①相手と話し合う
遺留分侵害額請求に決められた手続きはありませんが、まずは侵害している相手と直接話し合いをして円満な解決を目指します。
②調停の申立て・訴訟の提起
相手が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所に家事調停の申立て、もしくは地方裁判所に訴訟を提起します。
このとき、家庭裁判所の調停を申し立てただけでは、相手方へ「遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示」したことにはならないので、調停の申立てとは別に内容証明郵便等によって意思表示を行う必要があります。
③遺留分侵害額請求の支払い期限の猶予
遺留分侵害額請求を受けた人がすぐに金銭を準備できない場合、裁判所に対して期限の猶予を求められるようになっています。
なお、遺留分侵害額の負担の順序は、遺贈または贈与を受けた額を上限として、贈与を受けた人(受贈者)よりも遺贈を受けた人(受遺者)から先に負担することになっています。
遺留分の放棄は本人の意思によってのみ行われる
遺留分の放棄は、相続開始後(被相続人の死後)であれば自由にできます。
被相続人の生前にも放棄することができますが、その場合は推定相続人本人が家庭裁判所に申し出て許可を得なければなりません。(民法第1049条第1項)
したがって、遺言者が遺言書に「遺留分の放棄をすること」などと記しても、法的には無効となります。
相続開始前に遺留分を放棄させようとしても、このような法律上の制約があるので注意が必要です。
また、あらかじめ遺留分を取得しない場合として
- 相続欠落
- 相続廃除
があります。
- 法定相続人の中には遺留分権利者がいます。この遺留分を無視して遺言書を作成すると、相続開始後に遺留分をめぐって相続人間で紛争が生じるおそれがあります。
- 遺留分まで想定して遺言書を作成することが、相続トラブル回避に有効な対策となるでしょう。
遺留分のまとめ
- 本来は遺産を受け継ぐ権利のある人が全く受け取れない状況にならないよう、相続できる最低限度の相続分を「遺留分」として規定している
- 遺留分が認められるのは被相続人の兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・直系卑属・直系尊属)のみ
- 遺留分の時効は遺留分を侵害する遺贈・贈与があったことを知ったときから1年間(相続開始時から10年経過したときも同様)
- 遺留分侵害額の請求は、遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示を相手方にする必要がある
- 被相続人の生前に遺留分の放棄をする場合は家庭裁判所の許可が必要
以上、遺留分について解説しました。