相続手続きには、戸籍謄本や住民票、印鑑登録などの書類が必要ですが、これらの書類は役所に行って取得する以外にも、郵送や電子申請、コンビニ交付などの取得方法があります。
また、相続人が海外居住者である場合、相続手続きに必要な書類は在外公館等で取得することが可能です。
この記事では、
- 相続に必要な書類一覧
- 必要書類はどこで取得できる?
- 郵送・電子申請・コンビニ交付
- 海外居住の相続人が必要書類を取得する方法
について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。
目次
相続手続きの必要書類一覧
相続の手続きに必要となる代表的な書類の例は次のとおりです。
- 被相続人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員のマイナンバーカード(通知カード)
- 相続人全員の身元確認書類
- 印鑑証明書
役所に行かなければ取得できないわけではない
- 戸籍謄本
- 住民票
- 印鑑登録証明書の取得
などの相続手続きに必要な書類は、被相続人や相続人の住所地を管轄する市町村役場に行って申請すれば取得することができますが、役所に行かなければ取得できないわけではありません。
他に郵送や電子申請、コンビニ交付などの取得方法があります。それぞれの方法について説明していきましょう。
郵送または電子申請での取得の場合
市町村役場によっては郵送や電子申請での取得が可能なところが増えています。
郵送・電子申請での取得が可能かどうかは、役場のホームページを確認したり、窓口に問い合わせたりすることで確認できます。(なお、郵送の場合は市区町村によって郵送料が異なるのでホームページ等から確認しましょう。)
マイナンバーカードを持っていればコンビニでの取得も可能
マイナンバーカードを持っている場合、役所からだけでなく、全国のコンビニでも取得が可能です。
コンビニで取得できる書類には、次のようなものがあります。
- 住民票の写し(コンビニ交付で取得できる証明書には住民票コードは記載されません。)
- 住民票記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 各種税証明書
- 戸籍証明書(全部事項証明書、個人事項証明書)
- 戸籍の附票の写し
発行可能な証明書や提供店舗等は市区町村によって異なります。詳しくはWebサイト「コンビニ交付」にて確認できます。
海外居住の相続人でも手続きができる
海外に居住している相続人の場合、印鑑登録証明書や住民票を取得することができません。
このような場合は、代わりの書類となる
- 署名証明書
- 在留証明書
を用意します。
署名証明書の取得
印鑑登録証明書の代わりに「署名証明書(サイン証明書)」で代替します。署名証明書の発行は、世界中に置かれている日本領事館や、外国の公証役場で認証申請をすることになります。
証明の方法には2種類(下記表参照)があります。どちらの証明方法にするかは提出先の意向によるため、あらかじめ提出先へ確認しましょう。
形式1 | 形式2 |
在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの | 申請者の署名を単独で証明するもの |
なお、署名証明書の発給条件は、外務省のホームページ(在外公館における証明)によれば次の通りです。
- ①日本国籍を有すること。(元日本人の場合、失効した日本国旅券や戸籍謄本等を用意できれば署名証明を発給できるケースもあるため、証明を受けようとする在外公館に直接問い合わせること。
- ②本人が公館へ出向いて申請すること(代理申請や郵便申請は×)
在留証明書の取得
不動産登記の手続きでは、海外に住所があることを証明する「在留証明書」が必要になります。在留証明書の発給条件は、外務省のホームページによれば次のとおりです。
- ①日本国籍を有すること。(二重国籍者を含む。)なお、日本国籍を離脱・喪失している場合、例外的な措置として「居住証明」で対応する場合があるので、証明を受けようとする在外公館に直接問い合わせること。
- ②現地に既に3か月以上滞在し、現在居住していること。(ただし、申請時に滞在期間が3か月未満であっても、今後3か月以上の滞在が見込まれる場合には発給の対象となる)
- ③原則として日本に住民登録がないこと。
- ④本人が公館へ出向いて申請すること。
相続に必要な書類はどこで取れる?まとめ
- 相続手続きに必要な書類は直接役所に取りに行かなくても、郵送・電子申請を受け付けている市区町村があったり、マイナンバーカードを持っている場合はコンビニ交付が可能であったりする。
- 相続人が外国に居住する場合、在外公館(大使館や総領事館等)で署名証明書や在留証明書を取得することになる
以上、相続に必要な書類はどこで取れる?について解説しました。