本来であれば法定相続人として相続できる人でも、相続できないケースがあります。
相続人になれないのは
- 相続欠格
- 相続人の廃除
が認められた場合です。
これらに該当するのは、相続人としてふさわしくない一定の事由(重大な非行)がある場合です。
相続欠格と相続人の廃除、それぞれの制度の詳細についてわかりやすく説明していきましょう。
この記事では、相続権を失う場合について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。
相続人の相続権を失わせる2つの制度
本来は相続人になるべき人でも、相続人としてふさわしくない一定の事由がある場合は、相続人になる資格を失う(相続権を失う)ことがあります。
民法では、相続人の相続権を失わせる制度として、相続欠格と相続人の廃除という2つの制度を設けています。
相続資格を失う「相続欠格」
相続欠格とは、相続人に一定の事由が存在すると、その相続人の相続権が当然に失われる場合をいいます。
民法(891条)では、相続欠格にあたる事由として以下の5つを定めています。
- ①故意に被相続人や自分と同順位・高順位の相続人を死亡させたり、死亡させようとしたため、刑罰を科された人。
- ②被相続人が殺害されたと知っても告発や告訴をしなかった人
- ③詐欺や脅迫によって、被相続人が遺言を作成、撤回、取消し、変更することを妨害した人
- ④詐欺や脅迫によって、被相続人に遺言を作成させ、撤回させ、取り消させ、変更させた人
- ⑤被相続人の遺言書を偽造(権限なく作成すること)、変造(内容を無断で変更すること)、破棄、隠匿(隠すこと)した人
上記のどれか1つでも当てはまると相続欠格になります。
相続欠格はこれから説明する相続人の廃除とは異なり、家庭裁判所の審判などがなくても当然に相続権を失わせる制度です。
しかし、欠格事由があるかどうかが争われることもあるので、その場合は訴訟を提起するなどして相続欠格事由の存在を主張することになります。
被相続人の意思によって相続資格をはく奪する「相続人の廃除」
被相続人が、一定の事由が存在する相続人(厳密に言うと「相続人になる予定の人」のこと)に相続させたくないと考える場合、家庭裁判所への請求によって、その相続人の相続権を奪うことができます。
相続人の廃除は、遺留分を持っている相続人、つまり兄弟姉妹以外の相続人が対象となります。
兄弟姉妹には遺留分がなく、遺言で「兄弟姉妹には財産を与えない」と遺せば、実質的に兄弟姉妹の相続権を奪えるからです。
相続人の廃除が認められる「一定の事由」(民法892条)とは、
- 相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱を行った場合
- その他の著しい非行があった場合
になります。
この2つのどちらか1つでも当てはまると相続人の廃除が認められます。
相続人の廃除をするときは、被相続人が家庭裁判所に廃除の審判を請求します。
被相続人が遺言で相続人の廃除の考えを示した場合は、被相続人の死後、遺言執行者(遺言の内容を実現する人のこと)が家庭裁判所に廃除の審判を請求します。
そして廃除の審判が確定した時点で、相続人は相続権を失います。
相続権を失う場合まとめ
- 5つの事由のうちどれか1つにでも当てはまると相続権を失う「相続欠格」
- 被相続人の意思に基づいて遺留分を有する相続人から相続権をはく奪する「相続人の廃除」
以上、相続権を失う場合について解説しました。