電気工事業を営むには、営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
建設業関連業務に強い行政書士法人ストレートでは、豊富な実績を活かし、安心価格で1日でも早い電気工事業登録をサポートします。
このような方にオススメ
- 1日でも早く電気工事業登録が必要
- 建設業に強い事務所を探している
- 複数のエリアでの登録に対応してほしい
- 実務経験証明が必要なケースである
- 建設業許可についても相談したい
電気工作物の分類
電気事業法において、電気工作物は次のように分類されていますが、電気工事士法及び電気工事業法が適用される電気工作物は、一般用電気工作物及び自家用電気工作物(最大電力500KW未満の需要設備のみ)です。(下図の黄色の部分)
電気工事業者登録の種類
電気工事業者は、施工する電気工作物の種類と建設業許可の有無により、4通りの電気工事業者に分類されます。まずは、自社がどの電気工事業者に該当するのかを確認しましょう。
①登録電気工事業者
一般用電気工事のみを施工する事業者であり、建設業許可を有していない場合
②通知電気工事業者
自家用電気工事のみを施工する事業者であり、建設業許可を有していない場合
③みなし登録電気工事業者
一般用・自家用電気工事を施工する事業者であり、建設業許可を有している場合
④通知みなし電気工事業者
自家用電気工事のみを施工する事業者であり、建設業許可を有している場合
電気工事業登録の料金
登録電気工事業者 | 110,000円 |
---|---|
通知電気工事業者 | 50,000円 |
みなし登録電気工事業者 | 50,000円 |
通知みなし電気工事業者 | 50,000円 |
・消費税は別途頂戴します
・登録料実費22,000円は別途必要です。
電気工事業登録の要件
登録電気工事業は、営業所にごとに第一種電気工事士または第二種電気工事士を主任電気工事士として置かなければなりません。
なお、二級電気工事士の場合は免状交付後3年以上の電気工事に関する実務経験が必要となります。
電気工事業登録の必要書類
登録電気工事業者
- 登録電気工事業者登録申請書・誓約書(様式第1)
- 主任電気工事士等の誓約書・雇用証明書(主任電気工事士が従業員の場合のみ)
- 主任電気工事士等実務経験証明書(主任電気工事士が第二種電気工事士の場合のみ)
- 申請者の履歴事項全部証明書(法人の場合のみ)
- 申請者の住民票(個人の場合のみ)
- 主任電気工事士等の電気工事士免状
- 認定電気工事従事者認定証(認定証を取得している場合のみ。コピー添付)
- 主任電気工事士等の身分証明書(主任電気工事士が従業員の場合に運転免許証等の
コピー添付) - 定期講習受講履歴欄(主任電気工事士が第一種電気工事士免状取得者の場合)
みなし登録電気工事業者
- 電気工事業開始届出書(様式第18)
- 主任電気工事士等の誓約書
- 主任電気工事士等の雇用証明書(主任電気工事士が従業員の場合のみ)
- 主任電気工事士等の在職証明書(主任電気工事士が代表者以外の役員の場合のみ)
- 主任電気工事士等実務経験証明書(主任電気工事士が第二種電気工事士の場合のみ)
- 建設業の許可通知書(コピー添付)
- 建設業の許可申請書(副本)の表紙(コピー添付)
- 主任電気工事士等の電気工事士免状※(コピー添付)
- 認定電気工事従事者認定証(認定証を取得している場合のみ。コピー添付)
- 主任電気工事士等の身分証明書(主任電気工事士が従業員の場合のみ。運転免許証等の
コピー添付)
通知電気工事業者
- 電気工事業開始通知書(様式第14の2)
- 通知者の誓約書
- 通知者の履歴事項全部証明書(法人の場合のみ)
- 通知者の住民票(個人事業者の場合のみ)
みなし通知電気工事業者
- 電気工事業開始通知書(様式第21)
- 建設業の許可通知書(コピー添付)
- 建設業の許可申請書(副本)の表紙(コピー添付)