自分の死後、自分の財産を誰にどのような割合で相続させるかを指定するには、法律上有効な遺言を作成しておく必要があります。
遺言は、その内容が遺言者の希望通りに執行されることが重要です。ご相談者様のご希望、ご家族との関係性を把握し、想いどおりに執行される遺言作成をサポートするサービスを是非ご利用ください。
当事務所の特徴
遺言作成サポートを取扱業務としている事務所はたくさんあるので、「どの事務所に相談したらいいかわからない」というお悩みを解説するために、まずは当事務所の特徴を紹介します。
- 日野・八王子・立川に密着
- 遺言執行者就任にも対応
- 法人格を有する行政書士法人
- 若い専門家が複数在席
日野・八王子・立川に密着
遺言作成サポートにつきましては、日野市、八王子市、立川市に営業エリアを絞って業務を行っています。営業エリアを絞ることで、業務の効率化を図ることにより、スピード対応と安心価格設定を実現しています。
遺言執行者就任にも対応
遺言は、遺言者の死亡後にその内容どおりに遺産が承継されることが最も重要です。当事務所は、遺言を確実に執行するために必要な遺言執行者に就任することもできます。
法人格を有する行政書士法人
行政書士、司法書士のほとんどが個人事業であり、代表者本人に万が一のことがあった場合、事務所運営の継続は難しくなります。その点、当事務所は法人組織であり、複数の行政書士が在籍しているため長期的に安定した運営が期待できます。
若い専門家が複数在席
行政書士の平均年齢は55歳を超えると言われています。相続発生時、遺言執行者が業務を続けているということは大切なポイントなので、若い行政書士が複数在席している法人組織は確率的に安心といえます。
公正証書遺言の作成
遺言にはいくつか種類がありますが、当事務所では公正証書遺言を一番におすすめしています。
公正証書遺言とは、公証人が署名押印することにより完成する遺言で、法律上無効となることがまずなく、遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認が不要であり、また紛失、捏造、隠蔽のおそれがないというメリットがあります。
公正証書遺言作成の流れ
1
2
3
4
自筆証書遺言の作成
費用を抑えて、または今すぐに遺言を完成させたいという方は、自筆証書遺言作成サポートをご利用ください。公正証書遺言と同様に、遺言者様のご家族構成、財産の種類、ご希望等をヒアリングし、お客様と行政書士で遺言の内容を検討します。
内容が決まったら、お客様の手書きにより遺言を完成させます。
遺言作成サポートの料金
初回相談 | 無料 |
---|---|
自筆証書遺言 | 77,000円~ |
公正証書遺言 | 220,000円~ |
※税込表示です
特に遺言を残した方が良い場合
遺言は、あらゆるケースにおいて残しておいた方が良いのですが、ここでは特に遺言を残すべきケースを紹介します。
- 子どもがいない夫婦
- 内縁関係の相手に財産を譲りたい
- 相続関係が複雑
- 他に認知した子がいる
- 認知していない子がいる
- 相続人がいない
- 相続人以外の人に財産を譲りたい
- 事業を経営している
遺言作成のメリット
遺言作成には多くのメリットがありますので、代表的なものを紹介いたします。
- 相続争いを未然に防げる
- 特定の人に財産を承継できる
- 相続手続が円滑に進む
相続争いを未然に防げる
遺言がないと、相続人同士での財産の分け方に関する話し合いがまとまらない可能性があり、その結果、遺産分割協議書を作成することができず、相続手続が進まなかったり、遺産の分け方をめぐって親族関係が悪化することになり得ます。
このような相続争いを未然に防ぐために遺言はとても有効な手段となります。
特定の人に財産を承継できる
遺言がない場合、相続人は、法律に定められた割合(法定相続分)、または相続人全員で協議した結果(遺産分割協議)に基づき遺産を相続することになるのですが、有効な遺言を残していれば、その内容は相続人の主張よりも法律上優先されるため、特定の人に自分の財産を相続・遺贈させることができます。
相続手続の負担を減らせる
遺産相続手続にはかなりの手間がかかるものですが、有効な遺言があれば「遺産の内容がある程度把握できる」「遺産分割協議者がなくても手続が進む」という大きなメリットが生じます。
公証役場の紹介
日野市・八王子市・立川市で公正証書遺言を作成する場合、基本的には次のいずれかの公証役場を利用することになります。
八王子公証役場
八王子市東町7-6エバーズ第12八王子ビル2階
立川公証役場
立川市柴崎町3-9-21 エルフレア立川ビル2階
法的効力のある遺言の内容
遺言として法的拘束力がある主な内容は大きく分けて次の3つです。
- 身分に関すること
- 財産の処分に関すること
- 相続に関すること
子の認知
婚姻関係にない相手との子との親子関係を認めることができます。(胎児も含む)
未成年者の後見人・後見監督人の指定
推定相続人に親権者のいない未成年者がいる場合、後見人の指定をすること、また、後見人を監督する後見監督人の指定もできます。
財産の遺贈
財産を相続人以外の人に贈与することができます。
財産の寄与
財産を寄与したり、財団法人を設立することができます。
信託の設定
財産を指定した信託銀行に預けて、管理、運用してもらうことができます。
相続分の指定と委託
法定相続分と異なる各相続人の相続分を指定することができます。また、第三者に相続分の指定を委託することもできます。
遺産分割方法の指定と委託
財産をどのように分けるか、具体的な遺産分割の方法を指定することができます。また、第三者に分割方法の指定を委託することもできます。
遺産分割の禁止
相続開始から最長で5年以内であれば財産の分割を禁止することができます。
相続人相互の担保責任
相続後の相続人同士による担保責任を軽減したり、加重したりできます。
特別受益の持ち出しの免除
相続分から差し引かれる生前贈与などによる特別受益分を遺産分割において考慮しないように免除することができます。
相続人の廃除・廃除取り消し
相続人の廃除や、廃除の取り消しができます。
遺言執行者の指定・委託
遺言内容を実行させるために遺言執行者を指定しておくことや、第三者に指定を委託することができます。
祭祀承継者の指定
先祖の祭祀を主宰する人や、墓、仏壇などを受け継ぐ人を指定できます。
遺留分侵害額の負担順序の指定
遺留分の侵害請求を受けた際の負担額の準所を指定できます。
遺留分とは
遺産相続では、法定相続よりも遺言による相続が優先されるという原則がありますが、民法では、法定相続人としての権利や利益を守るための遺留分という制度があります。
遺留分が認められる範囲
遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者、直系卑属(子、孫など)、直系尊属(父母、祖父母など)のみで、被相続人の兄弟姉妹には認められません。
遺留分の割合
遺留分の割合は次のとおりです。
遺留分の計算
遺言の方式
遺言は、民法により決められた方式に従って作成しないと法的に無効になってしまいます。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
ここでは、一般的に作成されることが多い自筆証書遺言と公正証書遺言について紹介します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言の作成方法
全文・日付・氏名を自筆で書き、押印することで完成します。
自筆証書遺言のメリット
- 費用が抑えられる
- 誰にも知られずに作成できる
- 即日完成できる
自筆証書遺言のデメリット
- 自筆で作成するのが大変
- 死後発見されない可能性がある
- 無効と判定されるケースも多い
公正証書遺言
公正証書遺言の作成方法
公証人が読み上げた遺言に署名、押印して完成させます。
公正証書遺言のメリット
- 無効になる可能性が最も低い
- 原本が公証役場に保管されるので紛失・隠蔽のおそれがない
公正証書遺言のデメリット
- 自筆証書に比べると費用がかかる
- 作成するのに数日かかる
- 公証人と証人には遺言内容を知られる