解体工事業を営むには、解体工事現場のある都道府県ごとに解体工事業登録が必要です。
建設業に強い行政書士法人ストレートでは、豊富な実績を活かし、安心価格で1日でも早い解体工事業登録をサポートします。
このような方にオススメ
- 1日でも早く解体工事業登録が必要
- 資格を有する技術者がいない
- 建設業に強い事務所を探している
- 複数のエリアでの登録に対応してほしい
- いずれは建設業許可がほしい
解体工事業登録が不要な場合
土木工事業・建築工事業・解体工事業の建設業許可を受けている企業は、解体工事業の登録をすることなく解体工事の請負いが可能です。
ただし、500万円以上の解体工事を請負えるのは解体工事業の建設業許可を有している事業者のみなので注意しましょう。
解体工事業登録の料金
新規申請 | 110,000円 |
---|---|
2件目以降 | 66,000円 |
・登録料実費は都道府県により異なりますが、33,000円~45,000円ほどです。
解体工事業登録の要件
解体工事業者は、建築物等の構造・工法・周辺の土地利用状況等を踏まえた、解体方法や機械操作等に関する必要限度の知識・技術等を備えた技術管理者を設置しなければなりません。
技術管理者になれる者
実務経験の場合
- 大学(土木工学科等)卒業+解体工事実務経験2年以上
- 高等専門学校(土木工学科等)卒業+解体工事実務経験2年以上
- 高等学校 (土木工学科等)卒業+解体工事実務経験4年以上
- 中等教育学校(土木工学科等)卒業+解体工事実務経験4年以上
- 解体工事実務経験8年以上
上記年数に1年足りない場合、、国土交通大臣が実施する講習または登録講習を受講すれば要件を満たすことができます。
土木工学科等とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科をいいます。
資格者の場合
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士(第1種・第2種)
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(建築・躯体)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 1級技能士(とび・とび工)
- 2級技能士(とび・とび工)合格後に解体工事実務経験1年以上
- 技術士(2次試験のうち建設部門合格者に限る)
欠格事由
次のいずれかひとつにでも該当する場合、解体工事業登録を受けることができません。
- ①解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
- ②解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
- ③解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
- ④建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
- ⑤暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- ⑥解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記①~⑤のいずれかに該当する者がいるとき
- ⑦ 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記①~⑤のいずれかに該当するとき
- 技術管理者を選定していないとき
解体工事業登録の必要書類
- 解体工事登録申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 登録申請者の調書(様式第4号)
- 技術管理者の住民票原本
- 技術管理者の資格証等(資格等で証明する場合)
- 卒業証明書(学卒要件で満たす場合)
- 講習会修了証の写し(講習受講者で満たす場合)
- 実務経験証明書(実務経験証明が必要な場合)
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 事業主・役員全員の住民票原本(法人の場合)
- 法定代理人の住民票原本
- 役員等氏名一覧表
- その他状況に応じて必要な書類
- 営業所の賃貸借契約書の写しまたは登記事項証明書(営業所が登記されていない場合や営業所が住民票と異なる場合)